資料1‐1 令和6年度 業務実績評価書(案) (141 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59553.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第40回 8/7)《厚生労働省》 |
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様式 2―1―4-2(別紙)
中 長 期 目 標
国立成育医療研究センター
中 長 期 計 画
令和6年度計画
年度評価
項目別評価調書
主な評価軸(評価の視点)、指
標等
4-1
法人の業務実績等・自己評価
主な業務実績等
自己評価
・原則、1 件当たりの予定価格が 100 万円を超える案
件は一般競争入札とした。
・契約金額が 100 万円を超える案件は、契約方法に関
わらずホームページで公表し、透明性を確保し、適正
な契約業務に努めている。
6.契約監視委員会による点検・見直し
・「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについ
て」(平成 21 年 11 月 17 日閣議決定)に基づき、契約
の点検・見直しを行うため、監事及び外部有識者で構
成している「契約監視委員会」において、①競争性の
ない随意契約の妥当性、②一者応札・一者応募が続い
た場合の競争性を確保するための改善方策の妥当性、
③落札率が 100%となっている契約の予定価格設定の
妥当性等について点検・見直しを実施し、関係部門へ
指導・助言を引き続き行っている。
・令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月までに締結された契
約について審査を行い、一者応札・応募等事案につい
ては、委員会で報告し、点検を受けるとともに、その
概要をホームページで公表した。
(2)研究不正への対応
また、研究倫理研修の実
施や、論文校正支援におい
て不正等のチェック等を行
うことで、研究不正を事前
に防止する取組を強化し、
管理責任を明確化するとと
もに、研究不正が発生した
場合、厳正な対応に取り組
む。
(3)計画的な内部監査等の
実施
監査室による内部監査を
年 4 回実施するとともに、監
事による業務監査及び監査
法人による外部監査を実施
7.研究倫理の向上
・研究倫理に関する意識・知識の向上を図るための研
修を、外部研究者に対してオンラインで 17 回(前年
度 15 回)実施した。研究倫理の法令指針等の遵守を
徹底するため、倫理審査の申請については研修会の受
講(実地)を必須としており、受講者を名簿で管理す
るとともに、申請時に受講の有無を確認している。
(1)計画的な内部監査等の実施
[定量的指標]
監査室による内部監査は、ガイドラ
イン及び規程により定められた「外部
資金による研究費」「契約」「病院情
報システム」の 3 回に加え、他に重点
監査対象項目を選定のうえ、合計 5 回
■ 内部監査の実施回数
(会計監査指導回数):
4 回/年
(年度計画:5 回以上/年)
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研究倫理教育は実施しているが、倫
理指針で規定される重大な不適合を
2 件、臨床研究法で規定される重大
な不適合 1 件が認められ、HP で公表
した。令和 6 年度は、不適合事例も
含めた研究倫理研修を実施した。な
お、特定不正行為は報告されなかっ
た。
・研究倫理研修をオンラインによる自己学習で実施し
ている。研修受講は、倫理審査委員会に研究計画を申
請するための必須要件としている。研修内容はセンタ
ー内情報共有サイトにアップされており、職員はいつ
でも受講可能で、受講状況は事務局により確認が可能
となっている。その他 ICR 臨床研究入門(臨床研究に
携わる人の e ラーニングサイト)においても、研究倫
理に関する講座を受講することとしている。
・論文執筆に関して、剽窃による不正を検知するソフ
トをセンター全体で活用できる体制を構築し、不正防
止に努めている。
・研究倫理研修を実施し、受講を申
請時の必須要件とすることにより受
講率の向上に努めている。
・内部監査計画に基づき、17 回(前年度 16 回)(業
務監査指導 10 項目(前年度 11 項目)、会計監査指導
5 項目(前年度 5 項目)、特別調査指導 2 項目(前年
度 0 項目))を実施した。なお、前年度以前監査指導
・内部監査計画に基づき、内部監査
を実施した。
・毎年、定期的に監査を実施及び業
務フローを作成し担当者に提供する
こと等により、人事異動等に伴う業
・剽窃による不正チェックするシス
テムを導入し、研究不正の防止に努
めている。