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令和5年版厚生労働白書 全体版 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第1部

つながり・支え合いのある地域共生社会

(2)介護保険制度の創設と展開

(「介護の社会化」を目指して介護保険制度が創設され、利用者本位の介護サービスへの改
革が行われた)
入院」の問題など介護ニーズはますます増大していた。その一方、核家族化の進行、介護す

の構成員として捉えながら、社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、1997(平成 9)
年に介護保険法(平成9年法律第123号)が成立し、2000(平成12)年 4月から施行された。
介護保険制度は、①利用者が自らサービスの種類や事業者を選んで契約を結んで利用す
ること、②介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービスの利用計画(ケアプラン)
を作り、医療・福祉のサービスを総合的に利用すること、③民間企業、農協、生協、NPO
など多様な事業者によりサービスが提供されること、④所得にかかわらず原則 1 割の利用
者負担とすること、を主な特徴とする利用者本位の仕組みとして創設された(図表 2-1-2)

図表 2-1-2

>総

福祉制度の概要と複雑化する課題

高齢者の介護の問題を一部の限られた人の問題として捉えるのではなく、高齢者を等しく社会

2



る家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきた。そこで、



急速な高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化、いわゆる「社会的

利用者からみた従前の制度と介護保険制度の違い

利用者から見た従前の制度と介護保険制度の違い
従前の制度

介護保険制度

① 行政窓口に申請し、市町村がサー
ビスを決定。

利用者が自らサービスの種類や
事業者を選んで利用。

② 医療と福祉に別々に申し込み。

介護サービスの利用計画 (ケアプ
ラン) を作って、 医療 ・ 福祉のサー
ビスを総合的に利用。

③ 市町村や公的な団体(社会福祉
協議会など)中心のサービスの提供。

民間企業、農協、生協、NPOなど多
様な事業者によるサービスの提供。

④ 中高所得者にとって利用者負担が
重く、利用しにくい。

所得にかかわらず、1割の利用者負
担。
0

資料:厚生労働省老健局作成

(介護保険制度は国民の間に定着してきたが、今後も続く高齢化に対応するべく、制度の
見直しが必要)
介護保険制度は施行から 24 年目を迎えるが、この間、65 歳以上人口が約 1.7 倍に増加
する中で、介護保険サービス利用者数は約 3.5 倍に増加するなど、高齢者の生活になくて
はならないものとして、定着・発展してきている。
今後、高齢化が一層進展するとともに、生産年齢人口の急減が見込まれていることから、老
後の生活の安心を支える介護保険制度は、今後より一層重要となっていくものと考えられる。
このため、地域包括ケアシステム(医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確
保される体制)の更なる深化・推進を図るとともに、介護現場の生産性向上の推進、制度
の持続可能性を確保するための見直しなどが講じられている。

令和 5 年版

厚生労働白書

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