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令和5年版厚生労働白書 全体版 (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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の改革に関する意見」を踏まえ、①国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能
を有する医療機関を適切に選択できるよう情報提供を強化すること、②医療機関に対して
その機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認・公表し、これらを踏ま
え地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討・公表することを
内容とする「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一
部を改正する法律案」を、2023 年の通常国会に提出し、成立した。

(6)地域医療連携推進法人の認定状況

地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担や業務の連携を推進することを

目的とし、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として創設された制度である。地
域医療連携推進法人の取組の実施状況については、法人内に設置する、地域の関係者で構
成される地域医療連携推進評議会において評価され、地域の関係者の意見が法人の運営に
反映される仕組みとなっている。2017(平成 29)年 4 月から制度が施行され、2023(令
和 5)年 4 月 1 日現在、全国で 34 法人が認定を受けている*6。少子高齢化の進展や医療の
担い手の減少、今般のコロナ対応における課題等も踏まえ、地域における限りある医療資
源や人的資源の有効活用等の観点から、2023 年 5 月 12 日に成立した、「全世代対応型の
持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」
(令和 5
年法律第 31 号)において、制度の見直しを行った(2024(令和 6)年 4 月 1 日施行)。具
体的には、個人立の医療機関等が地域医療連携推進法人に参加できる仕組みを導入するこ



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と、出資や貸付を行わない場合には外部監査等を不要とすること、また、地域医療連携推
進法人の代表理事再任時の手続きを緩和することとしている。

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

図表 7-2-3

地域医療連携推進法人制度の概要(現行制度)

地域医療連携推進法人

理事会

(理事3名以上及
び監事1名以上)

連携法人の
業務を執行

社員総会

(連携法人に関する
事項の決議)

意見具申(社員
総会は意見を尊重) 地域医療連携
推進評議会

○医療連携推進区域(原則地域医療構想区域内)を定め、区域内の病院等の連携推進の方針(医療連携
推進方針)を決定
○医療連携推進業務等の実施

診療科(病床)再編(病床特例の適用)、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
(基金造成を含む)
、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

○参加法人の統括(参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる)
参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参画(社員)

参加法人

(非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人)

*6

296

令和 5 年版

(例)医療法人A

(例)公益法人B

(例)NPO 法人C

病院

診療所

介護事業所

認定された地域医療連携推進法人に関する各都道府県のホームページへのリンク集
bunya/0000177753.html

厚生労働白書

・区域内の個人開業医
・区域内の
医療従事者養成機関
・関係自治体


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/