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令和5年版厚生労働白書 全体版 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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る。

ことを体現している。

また、困難ケースについては、市が



任命した「複合課題解決アドバイザー」
(医師や社会福祉士、保健師等も含む
各相談支援機関の長)が、情報収集・

長)が、情報収集・課題分析など初期の段階
制度の狭間や地域社会との関係性の不足によ
課題分析など初期の段階から助言を
から助言を行っており、単発的な連携にとど
行っており、
単発的な連携にとどまら り、支援が届いていない人へのアプローチに
まらない継続的な協働を実現している。
課題を感じていた。
ない継続的な協働を実現している。
このため、2022(令和 4)年度からは重
層的支援体制整備事業*1 を開始し、包括的な
相談支援に加え、アウトリーチ(訪問等によ
る本人へのアプローチ)による継続的な支援


や、それらの基盤となる地域づくりを一体的

3



に実施している。


「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して


さらに支援体制を拡げるために
さらに支援体制を拡げるために

庁内の合意形成を丁寧に行い、創意工夫に
よる取組みを進めることで、「縦割り」の壁
を低くしていく。岡山市の取組みは、規模の

 岡山市では、このように多機関協働
大きい自治体であっても一体的な支援が可能
岡山市では、このように多機関協働による
による相談支援体制を充実させてき
であることを体現している。
相談支援体制を充実させてきたが、一方で、
たが、一方で、制度の狭間や地域社会

* 1 市町村において、既存の相談支援等の取組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な
め、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向
市町村において、既存の相談支援等の取組みを
支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施するもの。2020(令和 2)



けた支援を一体的に実施するもの。 令和2 
活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援
年の社会福祉法改正により創設、2021(令和 3)年度より施行。 年の社会福祉法改正により創設、 令和3 年
ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するた
度より施行。

(本人や世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら、就労支援などを提供し社会との
つながりを回復する「参加支援」

2つ目の柱の「参加支援」は、相談支援で把握した課題に対して、既存の高齢者、障害者と
いった制度に適した支援がない場合に、本人や世帯のニーズを踏まえて、地域の社会資源など
を活用して、就労支援や居住支援などの社会とのつながりづくりに向けた支援を行うものである。
例えば、経済的な困窮状態にはないひきこもり状態の方が、生活困窮者の就労体験に短時間
から参加することで、生活のリズムをつけながら社会参加をするなど、本人の状態やニーズに応
じたオーダーメイドの支援を行うことが挙げられる。参加支援により、本人や世帯が地域や社会
との関わり方を選択し、自らの役割を見出すために多様な接点を確保することを目指している。
(地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と
役割を生み出す「地域づくりに向けた支援」

3つ目の柱の「地域づくりに向けた支援」とは、既存の地域づくりに関する事業*4 の取組み
を活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる居場所の整備を行うとともに、地域における社
会資源の開発やネットワークの構築を行うものである。地域やコミュニティにおいて、お互いを
気にかけ支え合う関係性を育むことで、社会的孤立の発生や深刻化を防ぐとともに、住民自身
が地域において何らかの役割を果たすことで自己肯定感や自己有用感を育むことにつながる。
ここでは、一例として、自治体、社会福祉協議会、市民団体などの様々な異なる立場の
方が参加し、人と人との関係が深まる場をつくっている自治体の取組みを見てみたい。
*4

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令和 5 年版

介護保険法第 115 条の 45 第 1 項第 2 号の一般介護予防事業のうち地域介護予防活動支援事業、同条第 2 項第 5 号の生活支援体制整備事
業、障害者総合支援法第 77 条第 1 項第 9 号の地域活動支援センター事業、子ども・子育て支援法第 59 条第 9 号の地域子育て支援拠点事
業、生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱 4(3)
(エ)の地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業

厚生労働白書