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令和5年版厚生労働白書 全体版 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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活困窮者自立支援制度が施行された*2。
生活困窮者自立支援制度では、障害者、高齢者、またはひとり親世帯などの特定の属性や
状況にとどまらず、それらが複合的に絡み合っている場合も含めた「生活困窮者」を対象とし
ている(図表 3-2-1)
。複数の分野を横断する課題に対し、寄り添いつつ柔軟に対応していくこ
とを目指して、自立相談支援機関による包括的な相談支援などを軸とした取組みが進められた。
図表 3-2-1

生活困窮者自立支援法の対象者



生活困窮者自立支援法の主な対象者

3



○ 生活困窮者は、既に顕在化している場合と、課題を抱えてはいるが見えにくい場合とがあり、法の施行
に当たっては、この2つの視点で捉えていくことが重要。
○ 複合的な課題を抱える生活困窮者がいわゆる「制度の狭間」に陥らないよう、できる限り幅広く対応す
る必要がある。

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

※それぞれは重複もある

解雇等にあった
非正規雇用労働者

フリーランス

福祉事務所来訪者
のうち生活保護に
至らない者
約30万人(H29・厚生労
働省推計)

ホームレス
約0.3万人(R2・ホームレス
の実態に関する全国調査)

経済・生活問題を
原因とする自殺者

ひきこもり状態に
ある人

離職期間
1年以上の
長期失業者

・15~39歳までの者 約54
万人(H27・内閣府「生活状況に

約53万人(R1・労
働力調査)

・40~64歳までの者 約61
万人(H30・内閣府「生活状況に

関する調査」推計)

約0.3万人(R2・自殺統計)

個人事業主
(参考)住居確保給付金
の受給者のうち「自営」
の割合:21.8% (※)

関する調査」推計)

スクール・ソーシャル・ワーカーが支援している子ども
約10万人(H29)

孤独・孤立

税や各種料金の滞納者、多重債務者等

既に
顕在化

外国籍

地方税滞納率 0.7%(R1・総務省統計データ)、国保保険料滞納世帯数約245万世帯
(R1・ 厚生労働省保険局国民健康保険課調べ )、無担保無保証借入3件以上の者約
121万人(R1.6末現在・(株)日本信用情報機構統計データ )

見え
にくい

(※)令和2年度居住支援の強化に向けた調査研究報告書(全国居住支援法人協議会)において、2020年5月に住居確保給付金の
支給決定した者から抽出した1257人のうち「主たる生計維持者の勤務形態」が「自営」と答えた割合。

資料:厚生労働省社会・援護局作成


「ニッポン一億総活躍プラン」で地域共生社会の理念が提唱され、その実現のために包括
的な相談支援体制の必要性が示された)
2016(平成 28)年には、「ニッポン一億総活躍プラン」
(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)
において、
「子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、
高め合うことができる「地域共生社会」を実現する。
」との理念が掲げられ、地域住民が
支え合いながら、福祉などの地域の公的サービスと協働して暮らすことのできる仕組みの
構築が提唱された。
「ニッポン一億総活躍プラン」を受けて、厚生労働省では「
「我が事・丸ごと」地域共生
社会実現本部」において、2017(平成 29)年に「
「地域共生社会」の実現に向けて(当
面の改革行程)」が示された。ここでは、地域共生社会の実現のために、すべての住民を
対象とする包括的な相談支援体制が必要であるとされた。
(社会福祉法の改正により、市町村が包括的な支援体制づくりに努めることとなった)
2017(平成29)年には、
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改
正する法律」
(平成29 年法律第52号)において、社会福祉法(昭和26 年法律第 45号)など
*2

90

令和 5 年版

リーマンショック、新型コロナウイルス感染症のような社会的危機にあっては、それを直接の契機として発生する困難(例:給料の遅配
が続いて家賃が払えなくなった)のほか、平時には覆い隠されていて危機を契機に顕在化する困難(例:家賃が支払えないとの相談を受
けたが、話をきくと平時から複合的な生活困難を抱えていた)もみられる。社会的危機には毎回異なる特徴があるため全てを予測するこ
とは難しいが、「生活困窮」という括りで相当程度備えて、支援を円滑に実施することは可能である。

厚生労働白書