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令和5年版厚生労働白書 全体版 (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

底を図ってきた。
また、2019(平成 31)年 4 月施行の改正労働安全衛生法関係法令により、事業者は、労
働者の労働時間の状況を把握しなければならないこととされ、時間外・休日労働時間が 80
されない研究開発業務に従事する労働者又は高度プロフェッショナル制度が適用され、か

タルヘルス対策に係る指導を実施するなど、全社的なメンタルヘルス対策の取組みについ
て指導を行っている。

(4)産業保健活動の促進

企業や地域での産業保健活動は、近年、メンタルヘルス不調や過重労働等による健康障

害が課題となっている中、これらの予防や早期の対応を行う上で一層重要な役割を担うも
のである。そのため、2019(平成 31)年 4 月施行の改正労働安全衛生法関係法令により、
産業医の権限を具体化するなど、産業医・産業保健機能の強化が行われた。また、各都道
府県労働局では、事業者に対し、産業医等の適切な選任、衛生委員会の活動の活性化等に
ついて指導等を行うとともに、全国の産業保健総合支援センターにおいて、産業医等の産
業保健関係者からの専門的相談対応、研修等を実施している。
また、産業保健体制が不十分な労働者数 50 人未満の小規模事業場に対する支援として、

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

その他、
「『過労死等ゼロ』緊急対策」に基づき、企業の本社(事業場)に対する、メン

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つ、長時間労働を行った労働者に対して、面接指導を実施しなければならないこととされた。



時間を超え、かつ、申出のあった労働者、労働基準法による時間外労働の上限規制が適用

産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、健康診断の結
果に関する相談、長時間労働者に対する面接指導、脳・心臓疾患のリスクの高い労働者に
対する保健指導、メンタルヘルス不調者への相談指導等を実施している。
さらに、独立行政法人労働者健康安全機構にて、中小企業や労災保険の特別加入者を支援
する団体等が、傘下の中小企業等に対し、産業医、保健師等と契約し、産業保健サービスを
提供した場合、その費用の一部を助成する団体経由産業保健活動推進助成金を実施している。

(5)受動喫煙防止対策の推進

職場における受動喫煙防止対策については、労働安全衛生法において労働者の健康の保

持増進のために、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置を講ずることが事業者の努
力義務とされている。
また、2020(令和 2)年 4 月 1 日から改正健康増進法で飲食業の事業者に対しても、受
動喫煙を防止するための取組が義務化されている。
こうした事業者の受動喫煙防止の取組みへの支援として、既存特定飲食提供施設を対象
にした喫煙室の設置の費用の助成のほか、専門家による電話相談や説明会などを実施して
いる。

(6)職業性疾病等の予防対策

粉じん障害防止対策については、2018(平成 30)年度から開始した「第 9 次粉じん障

害防止総合対策」により、新たな重点事項として「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な
使用の推進」及び「じん肺健康診断の着実な実施」等を位置付け、計画的な指導を実施す

令和 5 年版

厚生労働白書

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