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令和5年版厚生労働白書 全体版 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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ている。

10 個別労働紛争対策の総合的な推進



2

職場におけるいじめ・嫌がらせ等に関する個々の労働者と事業主との間の紛争の解決の

ため、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、2001(平成 13)年 10
月 1 日から、次の制度が運用されている。

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

①全国の労働局や労働基準監督署等に総合労働相談コーナー*19 を設け、労働問題に関す
るあらゆる相談に対応し、情報提供を行うワンストップサービスの実施
②紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向性を示唆する都道府県労働局長
による助言・指導の実施
③都道府県労働局に設置される紛争調整委員会による紛争当事者双方の合意に向けたあっ
せん制度の実施
この制度に基づき 2021(令和 3)年 4 月から 2022(令和 4)年 3 月の間に受け付けた
総合労働相談件数は 1,242,579 件、このうち民事上の個別労働紛争に係る相談件数は
284,139 件で、同期間における都道府県労働局長による助言・指導の申出件数は 8,484
件、紛争調整委員会によるあっせんの申請件数は 3,760 件であった。
引き続き制度の周知・広報に努めるとともに、個別労働紛争の迅速な解決に取り組んで
いく。

11 解雇無効時の金銭救済制度に関する検討

解雇無効時の金銭救済制度については、金銭を支払えば自由に解雇できるという制度を

導入しないことを前提に、法技術的な論点について専門的な議論を行い、2022(令和 4)
年 4 月に検討会にて報告書を取りまとめ、労働政策審議会労働条件分科会において議論を
行っている。

12 雇用労働相談センターの設置・運営

新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、日本の雇用ルールを的確に理解して、

個別労働関係紛争を生じることなく、円滑に事業展開できるよう、また、長時間労働の抑
制や雇用の安定等を図り、これらの企業の労働者が意欲と能力を発揮できるよう、国家戦
略特別区域内に「雇用労働相談センター」を設置・運営している。2016(平成 28)年度
までに福岡市・北九州市、関西圏、東京圏、新潟市、愛知県、仙台市、広島県・今治市の
合計 7 か所の国家戦略特別区域内に設置した。

* 19 総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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令和 5 年版

厚生労働白書