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令和5年版厚生労働白書 全体版 (423 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

障害児者の生活全般にわたる支援が進められてきた。
また、第 190 回国会においては、発達障害児者の支援をより一層充実させるための「発
達障害者支援法の一部を改正する法律」が 2016(平成 28)年 5 月に成立し、同年 8 月よ
り施行された(平成 28 年法律第 64 号)

図表 9-1-5

発達障害の定義

【発達障害の定義】
広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、
通常低年齢で発現する脳機能の障害 (発達障害者支援法第 2 条)

※ICD-10(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)における F80-98 に含まれる障害
(平成 17 年 4 月 1 日付文部科学事務次官、厚生労働事務次官連名通知)

F70-F79

知的障害 < 精神遅滞 >

・学習能力の特異的発達障害(学習障害)など

小児 < 児童 > 期及び青年期に
通常発症する行動及び情緒の障害
・多動性障害(注意欠陥多動性障害)
その他、トゥレット症候群、吃音症

など

統合失調症スペクトラム
障害、抑うつ障害群など

*平成 25 年に米国で改訂

神経発達症群

・知的能力障害群
・コミュニケーション症群
・自閉スペクトラム症
・注意欠如・多動症
・限局性学習症
・運動症群
・チック症群
・他の神経発達症群
ICD-10のF9の群に
含まれていたていた、
「反抗挑戦性障害」
「異
食症」などは、別の診断
カテゴリーに位置づけ

(注)障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)の「障害者」に発達障害者が含まれることが明確化されたこと等を踏まえ、
2011 年4月より「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に広汎性発達障害等を明記。



(1)発達障害者に対する地域支援体制の確立

障害者支援の総合的な推進

F90-F98

(参考)DSM-5(米国精神医学会)

精神障害者保健福祉手帳

・広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群)

発達障害者支援法

心理的発達の障害

精神保健福祉法

F80-F89

<手帳>

療育
手帳

統合失調症や気分(感情)障害など
知的
障害者
福祉法

F00-F69

<法律>

精神障害者
保健福祉
手帳

ICD-10(WHO)

*平成 2 年に WHO 総会で採択。現在は平成 15 年に一部改正されたものを使用。
令和元年 5 月の WHO 総会で改訂案(ICD-11)が承認された。

厚生労働省においては、法改正を踏まえ、都道府県等が「発達障害者支援地域協議会」

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を設置することを支援している。
また、発達障害児者及びその家族等に対して相談支援、発達支援、就労支援及び情報提
供などを行う「発達障害者支援センター」の整備を図ってきたところであり、2012(平
成 24)年度までに全 67 都道府県・指定都市に設置されている。
さらに、2018(平成 30)年度から、地域生活支援促進事業の「発達障害児者及び家族
等支援事業」として、従来から実施しているペアレントメンターの養成やペアレントト
レーニング等に加え、同じ悩みを持つ本人同士や発達障害児者の家族に対するピアサポー
ト等の取組みに対して支援を行っている。2020(令和 2)年度からは、青年期の発達障
害者同士が交流するための居場所作り等を行うための取組みへの支援を実施している。

(2)発達障害者への支援手法の開発・早期支援や普及啓発の着実な実施

厚生労働省においては、発達障害児者を支援するための支援手法の開発、関係する分野

との協働による支援や切れ目のない支援等を整備するため、
「発達障害児者地域生活支援

令和 5 年版

厚生労働白書

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