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令和5年版厚生労働白書 全体版 (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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業」として、入居支援や訪問による見守り支援などを行っている。
具体的には、入居支援について、
「住まいに関する相談」

「不動産業者・物件の紹介」、
「入居契約等の手続き等」がいずれも同事業を実施している自治体において約 90%の割合
で実施されており、居住支援については、
「個別訪問による見守り」が 91%、
「安否確認・
緊急対応」

「近隣や家主との間のトラブル対応」がいずれも 70%以上の割合で実施され
ている(図表 3-2-19)。同年度の実施自治体数は 50 自治体(6%)である。
高齢者については、「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の中で、住宅に関す



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る情報提供や入居に関する相談、日常生活上の生活相談などを行っている。
さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成 19 年法

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

律第 112 号)に基づき、住宅確保要配慮者(低所得者、高齢者、障害者など)の円滑な
入居を促進するため、要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を設けるとともに、
居住支援法人等が入居支援などを実施している。
(図表 3-2-20)
生活困窮のために最低限度の生活を維持できない方に対しては、生活保護制度の「住宅
扶助」により、家賃や住宅維持費(補修費等)が給付される。
そのほか、公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)に基づき、住宅に困窮する低所得者
に対して、低廉な家賃で公営住宅を供給している。
図表 3-2-17

生活困窮者一時生活支援事業の概要
生活困窮者一時生活支援事業(地域居住支援事業)の概要

○ 一時生活支援事業については、巡回相談等により、路上生活者や終夜営業店舗等にいる住居に不安を抱えた生活困窮者へアウトリー
チを実施し、一定期間内に限り、衣食住に関する支援を行う。その際、自立相談支援機関と連携の上、課題の評価・分析を実施し、就労
支援等を行う。
○ また、地域居住支援事業については、一時生活支援事業のシェルター退所者や居住に困難を抱える者であって地域社会から孤立した
状態にある低所得者に対して、一定期間、入居支援や訪問による見守り等を行う。
○ こうした取組を通じて、住居に不安を抱えた生活困窮者の安定した居住を確保する。
実施自治体数・利用人数

実施自治体(令和3年度)

利用人数(令和2年度)

一時生活

332自治体(37%)

4,720人

地域居住

50自治体(6%)

2,420人

事業の流れ

福祉事務所

生活保護等

生活困窮者自立支援法による支援
住居に不安を抱えた
生活困窮者

自立相談支援事業
〈プランの作成・相談支援〉
巡回相談・訪
問指導

ネットカフェ
サウナ等

路上、
河川敷 等

友人宅


*自立支援センターによってはあわせて実施

就労準備支援事業
家計改善支援事業

自立相談支援機関

就労訓練事業

生活困窮者・ホームレス
自立支援センター
生活困窮者一時宿泊施設
(シェルター)
一時生活支援事業
〈当面の日常生活支援〉

地域居住支援事業(平成31年4月施行)
①居住を安定して継続するための支援
・訪問等による居宅における見守り支援
・地域とのつながり促進支援 等
②入居に当たっての支援
・不動産業者等への同行支援 等
③環境整備
・保証人や緊急連絡先が不要な物件、低廉な家
賃の物件情報の収集
・民間の家賃債務保証や協力を得やすい不動産
事業者等の情報収集

資料:全世代型社会保障構築会議(第 8 回)資料
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/index.html

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令和 5 年版

厚生労働白書