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令和5年版厚生労働白書 全体版 (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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(3)社会福祉法人

(社会福祉法人は福祉分野での専門性を生かし、地域における福祉サービスの拠点として
の役割が期待される)
社会福祉法人は、福祉分野での専門性を活かしつつ、住民に身近な圏域で様々な地域づ
くりの活動に参画する非営利セクターの中核として、複雑化・複合化するニーズに対応す
ることなどが期待される。
2016(平成 28)年社会福祉法改正においては、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏




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まえ、社会福祉法人の本来の役割を明確化するため、
「地域における公益的な取組」の実
施に関する責務規定が創設された。また、2022(令和 4)年には、社会福祉事業に取り

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

組む 2 つ以上の社会福祉法人や NPO 法人などが社員として参画し、相互の業務連携を推
進する社会福祉連携推進法人制度が創設された(2023(令和 5)年 5 月現在、15 法人)。
社会福祉連携推進法人の設立により、社員である複数の法人が、共同して地域住民の生活
課題を把握するためのニーズ調査を実施したり、ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組
みの企画立案を実践したりすることが可能となった。
こうした取組みにより、ひきこもり状態の方に対する対応や 8050 問題など、地域の複
雑化・複合化する課題に関係機関が連携して取り組み、福祉を契機とした地域づくりの充
実につながることが期待されている(図表 3-3-7)。
図表 3-3-7

社会福祉連携推進法人の行う地域福祉支援業務
地域福祉支援業務のイメージ

○ 社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として行う「地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための
支援」は、
・ 地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施
・ ニーズ調査の結果を踏まえた新たな取組の企画立案、支援ノウハウの提供
・ 取組の実施状況の把握・分析
・ 地域住民に対する取組の周知・広報
・ 社員が地域の他の機関と協働を図るための調整
等の業務が該当する。
地域住民が抱える課題
(ひきこもり、8050問題、
買い物難民等)

(自治体等)

ニーズ調査の実施

 例えば月に1回、過疎地の高齢者
と園児との交流を行うととも
に、都市部のショッピングモール
に、買い物支援を行う取組を企


地域課題・その対応方針の共有

新たな取組の企画立案

社会福祉連携推進法人
 取組に参加する社員

(社員)

 取組の実施場所
 取組を行うスタッフ
 取組の運営資金

社会福祉法人A

社会福祉法人B

特別養護老人ホー
ム、デイサービス

障害者就労支援
事業

社会福祉法人C
保育所

NPO
法人D

NPO
法人E

交流会の場所の提供

物品の
提供

付添職員
の派遣

 各社員の役割
等を調整
送迎車両、運転手の提供

※ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の
実施に係る責務については、社会福祉連携推進法人を介して
こうした取組を行うことにより、その責務を果たしたことになる。

付添職員の派遣










地域における公益的な取組

新たな取組の実践

社会福祉連携推進法人の社員による新たな取組の実践により、地域福祉の充実に繋がる
※ 地域の福祉ニーズを踏まえつつ、社会福祉連携推進法人が社員である社会福祉法人等を支援する一環で、制度として確立され、定型化・定着している社会福祉事業を除き、
社会福祉関係の福祉サービスを行う場合については、以下の要件をいずれも満たせば、地域福祉支援業務に該当することとする。
ア 社会福祉連携推進法人と社員の両方が当該福祉サービスを提供していること
イ 社会福祉連携推進法人から社員へのノウハウの移転等を主たる目的とするなど、社会福祉連携推進法人が福祉サービスを実施することが社員への支援にあたること
※ 上記に該当する場合であっても、社員である法人の経営に影響を及ぼすことのないよう、社会福祉連携推進法人が多額の設備投資等を必要とする有料老人ホームや
サービス付き高齢者住宅等の入居系施設を運営することは、地域福祉支援業務には該当しないものとする。

資料:厚生労働省社会・援護局作成

社会福祉法人と企業が連携して持続可能な商工農福連携を目指している事例について紹
介する。

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令和 5 年版

厚生労働白書