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令和5年版厚生労働白書 全体版 (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

努めている。

6 化学物質の安全対策

(1)化学物質の安全性情報の取得と評価

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」
(以下「化審法」という。
)に基づき、

我が国で初めて製造・輸入される化学物質については、その安全性等を事前に審査し、製
造・輸入などに関して必要な規制を行っている。他方で、化審法制定以前から存在してい
た既存化学物質については、これまで、
「官民連携既存化学物質安全性情報収集・発信プ
ログラム」を通じた安全性情報の収集・点検し、経済協力開発機構(OECD)に情報提
供を行った。現在、国による安全性情報の収集・点検を継続しており、それらの情報は、
ホームページ*28 を通じて広く公表するとともに、化学物質のリスク評価等にも活用し、
化学物質の適正管理に貢献している。
また、包括的な化学物質の管理を行うことを目的として、既存化学物質を含む全ての一
般化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者に対して、毎年度その数量等を届け出る
義務を課しており、届出により把握した製造・輸入数量及びその性状などを踏まえ、リス
2023(令和 5)年 4 月 1 日までに、累計 273 物質を優先評価化学物質に指定した(うち
55 物質は取消し済であり、同日時点で優先評価化学物質は 218 物質)。さらに、優先評価
化学物質について順次リスク評価を実施することにより、我が国における厳格な化学物質
管理を推進している。
なお、2017(平成 29)年 6 月 7 日に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
の一部を改正する法律」が公布、2019(平成 31)年 1 月 1 日に全面施行され、少量新規
報」も加味した「環境排出量」に変更し、さらに、新規化学物質の審査により新たに著し

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い毒性が確認されたものについて新規区分を導入し、特定新規化学物質(公示後は特定一



化学物質確認制度及び低生産量新規化学物質確認制度における全国数量上限を「用途情

健康で安全な生活の確保

ク評価を優先的に行う必要のある化学物質として、優先評価化学物質を指定している。

般化学物質)として指定する等が行われている。

(2)家庭用品の安全対策

家庭用品に含有される有害物質による健康被害を防止するため、有害物質を含有する家

庭用品の規制に関する法律(以下「家庭用品規制法」という。
)に基づき、繊維製品、家
庭用の洗浄剤、家庭用エアゾール製品等について規制基準を定めている。2023(令和 5)
年 3 月末までに、21 物質群を指定している。
また、消費生活用製品による重大製品事故のうち、家庭用品規制法により対応すべきも
のと認められるときは公表等適宜対応を行うこととしている。さらに、公益財団法人日本
中毒情報センター等の協力を得て収集した家庭用品に係る健康被害の情報をとりまとめ、
公表して周知を図っている*29。

* 28 既存化学物質毒性データベース https://dra4.nihs.go.jp/mhlw_data/jsp/SearchPage.jsp
J-CHECK ホームページ https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale = ja
* 29 家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告 http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/hazard_chemical_assess.
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令和 5 年版

厚生労働白書

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