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令和5年版厚生労働白書 全体版 (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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多様な活躍の機会と役割を生み出す支援)であり、これらの 3 つの柱を一体的に行うもの
である(図表 3-2-3)

また、従来、高齢者、障害者、こどもといった分野ごとに別々に交付されていた国や都
道府県からの補助金については、社会福祉法に基づく一つの交付金として交付されること
となった。これにより、市町村における事務コストの軽減につながり、今までよりも十分
重層的支援体制整備事業について(イメージ)

に支援が必要な方に向き合う時間ができることが期待される。


○ 相談者の属性、世代、相談内容に関わらず、包括的相談支援事業において包括的に相談を受け止める。受け止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例について
は多機関協働事業につなぎ、課題の解きほぐしや関係機関間の役割分担を図り、各支援機関が円滑な連携のもとで支援できるようにする。
○ なお、長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との関
係性の構築に向けて支援をする。
○ 相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人には参加支援事業を利用し、本人のニーズと地域資源の間を調整する。
○ このほか、地域づくり事業を通じて住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止をめざす。
○ 以上の各事業が相互に重なり合いながら、市町村全体の体制として本人に寄り添い、伴走する支援体制を構築していく。

図表 3-2-3



3

重層的支援体制整備事業の概要

重層的支援体制整備事業(全体)

「つながり・支え合い」のある地域共生社会の実現を目指して

包括的相談支援事業

新 アウトリーチ等を通

農業

世代や属性を超えた相談
を受け止め、必要な機関に
つなぐ

じた継続的支援事業

継続的な伴走によ
る支援

観光
多文化
共生

消費者相談

若年者
支援

相談支援機関B


相談支援機関A

まちづくり

多機関協働事業

保健・医療

中核の機能を担い、
相談支援関係者へ
連携・つなぎ

相談支援機関C

地方創生

多分野協働の
プラットフォーム
環境

教育

調整

調整

じえん

地域住民



就労支援

参加支援事業

つながりや参加の支
援。狭間のニーズにも
対応する参加支援を強


地域づくり事業
地域づくりをコー
ディネート

重層的支援会議

場や居場所の機能
日常の暮らしの中での支え合い

居住支援

居場所

コミュニティ
(サークル活動等)
居場所をはじめとする多様な
場づくり

資料:厚生労働省社会・援護局作成

(本人や世帯の属性にかかわらず受け止める「相談支援」

重層的支援事業の柱の一つである「対象者の属性を問わない相談支援」とは、従来、市
町村において、介護、障害、こども、生活困窮の各分野において実施されている既存の相
談支援*3 を一体として実施して、世代や属性、相談内容などにかかわらず、地域住民の相
談を幅広く受け止めるものである。
たとえば、ひとり親として子育てをしている子に対し、生活面・金銭面等での援助をし
ていた親が要介護状態となり、親子両者に対して支援が必要になった場合など、世帯にお
いて複数の課題を抱えるような場合には、介護の相談に応じる中で、子育てなどに関する
支援の必要性が見つかる可能性もある。このような場合に、包括的な相談窓口で受け付け
た上で、関係部局間で連携することにより、適切な対応をすることが可能となる。具体的
には、受け止めた相談のうち、最初に受け付けた相談窓口だけでは解決が難しい場合に
は、
「多機関協働事業」として複数の支援機関で連携を図り、各支援機関の役割分担など
を行いながら支援を行う。また、必要な支援が届いていない人に対しては、本人との信頼
関係の構築を重点としながら支援を届けるアウトリーチを行う。
ここでは、地域住民からどの機関に相談があっても、市全体で受け止める総合的な相談
*3

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令和 5 年版

具体的には、地域包括支援センターの運営(介護保険法第 115 条の 45 第 2 項第 1 号から第 3 号まで)、障害者相談支援事業(障害者総
合支援法第 77 条第 1 項第 3 号)
、利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 59 条第 1 号)、生活困窮者自立相
談支援事業(生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)第 3 条第 2 項(同法第 4 条に規定する福祉事務所を設置していない町村
においては、同法第 11 条第 1 項に規定する事業)


厚生労働白書