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令和5年版厚生労働白書 全体版 (406 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/index.html
出典情報 令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会(8/1)《厚生労働省》
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図表 8-11-6

輸入食品の監視体制の概要
輸出国政府

輸出国対策

◆日本の規制に合った生産、製造、加工等の管理
◆輸出国政府による証明書の発給
◆輸出前検査等
輸入者

◆在京大使館を通じた、日本の法規制等の
英語での周知
◆輸出国との二国間協議や担当官を派遣し、
現地調査や現地での説明会の実施
◆輸出国での検査に関する技術協力

事前相談・指導

厚生労働省 検疫所
厚生労働大臣への届出
販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品、添加物、器具又は容器包装、乳幼児用
おもちゃについては、輸入の都度、厚生労働大臣に届け出ることを義務づけ

審査① 届出内容の確認(全ての届出が対象)
食品衛生法の規格基準等に適合するものであるか全ての届出を審査
審査② 検査での確認(必要に応じて)
審査①を実施後、違反の可能性に応じて、検査の実施を指導(検査命令・指導検査等)




廃棄・積戻し又は
食用外転用

不合格

モニタリング検査の実施(年間計画に基づいて)

国内対策

健康で安全な生活の確保



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違反情報

輸入時対策

輸入食品監視指導計画に基づき実施

輸入届出

厚生労働省

厚生労働省

検疫所

都道府県等
都道府県等監視指導計画に基づく流通食品等の
収去検査(必要に応じて)
リスクコミュ二ケーション

消費者

違反発見時の通報
海外における食品安全情報の収集

4 輸出食品の安全性確保
2020(令和 2)年 4 月 1 日に施行された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法
律」(令和元年法律第 57 号)に基づき、輸出促進を担う司令塔組織として、本部長の農林
水産大臣及び厚生労働大臣も含めた本部員で構成する農林水産物・食品輸出本部が農林水
産省に設置され、輸出促進に関する政府の新たな戦略(農林水産物及び食品の輸出の促進
に関する基本方針。以下「基本方針」という。
)を定め、農林水産物及び食品の輸出の促
進に関する実行計画(以下「実行計画」という。
)の作成・進捗管理が行われるとともに、
関係省庁間の調整が行われることにより、政府一体となった輸出の促進を図っている。
厚生労働省は、従来、輸出食品の衛生要件に関して輸出先国・地域との間で協議を行
い、衛生要件及び手続を取り決め、必要に応じて、厚生労働省、地方厚生局及び都道府県
等衛生部局において、輸出食品の製造・加工施設の認定、衛生証明書の発行、定期的な指
導・監督等を行っている。
今後、引き続きこれらに取り組むとともに、
「食料・農業・農村基本計画」
(2020 年 3
月 31 日閣議決定)等における 2025(令和 7)年までに農林水産物・食品の輸出額を 2 兆
円、2030(令和 12)年までに 5 兆円とする目標の達成に向けて、政府一体となって、基
本方針に従い戦略的に輸出先国・地域の規制に対応し、輸出阻害要因の解消を早急に進め
るべく、実行計画を着実に実施することとしている。
また、東京電力福島第一原子力発電所での事故の発生に伴い、一部の国・地域で日本産

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令和 5 年版

厚生労働白書