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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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薬剤アレルギー等、その他アレルギー等の取扱いについて

(1) 本サービスに登録する薬剤アレルギー等、その他アレルギー等について
本サービスに登録するアレルギー等情報は、「重篤なアレルギー等」とし、まずは、アナフィラ
キシー症状(疑いを含む)を生じたアレルギー等情報(※)を登録対象とします。
他の医療従事者が可能な限り正しく理解して情報を活用できるよう、臨床情報等(発生した際の状
況や症状・所見・診断名等)を、本サービスに登録する際は reaction.manifestation.text 要素
(reaction.manifestation.coding 要素も可)に必ず記載してください。

※なお、まずは、アナフィラキシー症状(疑いを含む)を登録する対象としますが、劇症肝炎など重
篤な症状に関して、他医療機関等に共有すべきと医師等が判断した場合に登録することを可能とし
ます。
原則の登録対象について、アナフィラキシー(疑いを含む)以外の情報も将来的に対象とすること
も引き続き検討いたします。

電子カルテ上の画面イメージについては、「6.2 各機能の説明」の「機能 5:未告知フラグ、患者
共有フラグ、長期保存フラグの付与」を参照してください。

また、どのような情報を登録するべきかが分かるようにインフォメーションアイコンを設け、医
療従事者が登録対象を容易に理解できるように示すことが望まれます。

(2) 薬剤アレルギー等とその他アレルギー等との識別方法
「薬剤アレルギー等」に該当する場合は、原則として medication を設定します。なお、将来的
な拡張を見据えて biologic(生物学的製剤) を設定してデータ登録を行った場合でも、薬剤アレル
ギー等情報として、医療機関等のシステムやマイナポータルに共有される仕様となっています。た
だし、現時点では biologic に関する運用方針が定まっていないため、当面は biologic の設定を行
わないようにしてください。将来的に、生物学的製剤を対象とした取扱いルールが整備された際に
は、別途通知される予定です。
一方、「その他アレルギー等」に該当する場合は、category 要素は設定しないことを推奨しま
す。category 要素に値を設定した場合でもエラーにはなりませんが、category 要素の内容は他医療
機関等や患者へは共有されません。

(3) アレルギー等情報の出力対象と clinicalStatus の取扱い方針
アレルギー等の情報のうち、本サービスが臨床情報一覧の XML レイアウトや PDF 帳票ファイル
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