【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (176 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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7.1 医療機関等の施設種別に応じた導入要否の考え方
本サービスでは、日常的に実施している医療行為の範囲に応じて、施設種別ごとに利用可能な機能
群を設定しています。本節では、医療機関等における機能群の導入要否に関する考え方を示します。
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導入必須項目
導入必須項目となるのは、本サービスを利用するうえで必ず実装する必要がある機能群です。これ
らが実装されていない場合には、本サービスによる情報登録・取得を適切に実施できず、サービス利
用要件を満たさない可能性があります。
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原則必須項目
原則必須項目となるのは、やむを得ない事情がない限り導入が求められる機能群です。原則必須項
目に該当するのは「健診結果報告書の登録・照会・編集」のみです。健診を実施していない医療機関
や、健診システムがない医療機関など、業務実態として当該機能群を利用できない場合に限り、未導
入とすることを許容します。
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導入任意項目
導入任意項目となるのは、制度上必須ではなく、医療機関等の判断により導入可否を選択できる機
能群です。任意項目の対象は以下のとおりです。
(1)文書情報のうちの退院時サマリーの登録・照会・編集
・
入院機能を有しない医療機関では、退院時サマリーを作成する業務が存在しないため、本機
能を導入する必要はありません。また、退院時サマリーを他医療機関に連携する運用を行っ
ていない場合も、医療機関の判断により任意項目として取り扱うことができます。
(2)電子署名・署名検証
・
診療情報提供書の電子的な情報連携においては、情報の改ざん防止や、なりすまし・否認防
止といった観点から、電子署名は有用な手段の一つです。特に、セキュリティ事案が発生し
た場合の「責任の所在」を整理する上でも役立ちます。一方で、現行制度上、本サービスに
おいて、文書情報を登録する際に電子署名の付与は必須ではありません(取得の際の署名検
証も同様です)。 電子署名・署名検証は任意項目であり、医療機関は自施設の運用方針に
基づき実装有無を選択できます。
(3)標準マスタファイルダウンロード
・
本サービスで使用する標準マスタファイルは医療機関等向け総合ポータルサイト上に公開
しており、必要なコード情報はオンラインで参照・取得可能です。そのため、医療機関等が
当該機能を必要としない場合には導入を省略しても問題ありません。
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