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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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なお、当該検査結果に患者共有フラグを設定し損ね患者にいつまでも結果が共有されないことを防
ぐため、患者へ検査結果の説明後など患者に検査結果を共有できる状況となった場合には、速やかに
患者共有フラグが設定されて送信されるような UI を実装ください。


長期保存フラグの取扱いについて
傷病名・感染症情報・薬剤アレルギー等・その他アレルギー等については、長期間にわたり患者管

理に有用な情報が存在します。遺伝性疾患や慢性疾患など、通常の保存期間(最終更新日から 5 年
以内)を超えて長期的に参照することが望ましい情報については、医師の判断により長期保存フラグ
を付与することで、5 年を超えて保存することができます。長期保存フラグの設定は、医師の判断を
前提とし、むやみに付与されないよう、医療機関内で適切な運用ルールを定めてください。



長期保存フラグと廃止医療機関名の表示
長期保存フラグが付与されると、過去に廃止された医療機関で登録された臨床情報が更新されな

いまま長期間臨床情報一覧に表示され続ける場合があります。そのため、本サービスで出力される臨
床情報一覧には、医療機関等マスタに登録された廃止情報に基づき、以下のルールで医療機関名を表
示します。


廃止年月日が登録されている医療機関
廃止年月日以降は、医療機関名の先頭に 「【廃】」 を付けて表示します。



廃止予定日が将来日として登録されている場合
当該廃止予定日を過ぎた時点から「【廃】」を付与して表示します。



継承の届け出が行われている医療機関
廃止年月日が入力されていても、名称・番号が継承されるため 「【廃】」は付けません。



各種フラグの運用における実装上の留意事項
未告知フラグ・患者共有フラグ・長期保存フラグは、他医療機関等および患者に対する閲覧
情報の制御を行うためのフラグであるため、各フラグに対応する電子カルテ等画面上のボタン
の誤操作によって想定外の情報が連携されないようにする必要があります。医療従事者が医療
機関間を異動した場合等においても、各種ボタンの名称をなるべく誤認することなく利用でき
るよう、下図で示した名称で実装するなど配慮してください。
また、各種ボタンの意味が医療従事者も分かるようにインフォメーションアイコン等で説明
を記載できるようにすることも推奨します。

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