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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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取消要求の取扱い
取消要求は、誤って登録した情報を削除する際に使用します。取消要求には新しいデータを伴いま

せん。取消処理も 1 リクエストにつき 1 文書または 1 報告(臨床情報)単位で実施します。
なお、一度取消要求を行った Bundle.identifier を再利用することはできません。取消済みの識別
子を使用して新規登録を行うことは仕様上認められていません。
また、健診文書・臨床情報においては本サービスへのデータの保存期間を超過して取消要求を行う
と、本サービス上にデータが保存されていないため、エラーとなります。そのため、取消要求を行う
際は、当該情報が本サービスにデータが保存されているかを登録情報の履歴照会機能にて確認し、デ
ータが存在している場合にのみ取消要求を行ってください。
図 35.臨床情報の取消要求のフロー



過去に使用した Bundle.identifier を使って登録要求を行った場合の挙動
Bundle.identifier は一意の識別子として扱われるため、過去に使用した Bundle.identifier を再利

用して登録要求を行うことはできません。すでに利用済みの識別子で登録要求を送信した場合、本サ
ービス側で重複と判定され、登録エラーとなり処理は実行されません。



文書情報の削除要求および変更要求の対象期間
取消要求および変更要求が可能となるのは、紹介先医療機関が当該情報を取得するまでに限られ

ます。紹介先が情報を取得した後は、既に診療の参考として利用されている可能性があるため、登録
側の医療機関から削除や変更を行うことはできません。誤りに気づいた場合には、紹介先に取得され
る前の段階で速やかに対応する必要があります。



リアルタイム取得環境における文書更新の取扱い
紹介先医療機関がポーリング処理等により文書情報をほぼリアルタイムで取得する実装を行って

いる場合、変更要求を行う前に紹介先側で文書が取得されてしまう可能性があります。そのようなケ
ースでは、変更要求が利用できないため、別の文書として新しい文書情報 ID(Bundle.identifier)を
生成し、新規登録ください。
変更要求を行った結果、紹介先医療機関が取得済みで要求がエラーとなった場合でも、医療従事者
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