【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (155 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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登録要求を行う処理ができるような仕様としてください。
その際に、紹介先医療機関が既に文書を取得していたために更新した文書を再度紹介先医療機関
へ送付したことが、紹介元医療機関の医療従事者にて把握できるような実装とすることが望まれま
す。
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医療機関統合時における登録済みデータの承継に関する注意点
複数の医療機関が統合して新たな医療機関へ移行する場合には、統合前に登録された情報の扱い
に特段の注意が必要です。本サービスにおける旧→新の医療機関紐づけ(承継設定)は、1 つの旧コ
ード(保険医療機関番号)に対して 1 施設の新しいコードしか設定できない仕様となっています。複
数の旧コードを同時に 1 つの新医療機関へ承継することはできません。
例えば、A 病院と B 病院が統合して C 病院となった場合に、A 病院のみが C 病院に対して承継設
定を行ったとすると、本サービス上では A 病院の保険医療機関番号のみが C 病院へ承継されます。
一方、承継設定を行わなかった B 病院の保険医療機関番号は C 病院に引き継がれないため、統合後
は B 病院として登録済みのデータに対して削除要求・変更要求を行うことはできなくなります。
したがって、医療機関統合時には、統合前のどの医療機関が登録したデータを統合後の新医療機関
として訂正・削除できる状態にするのかを事前に十分に整理することが重要です。必要に応じて、B
病院として登録済みの情報を統合前に削除したうえで、C 病院として再登録するといった運用上の
対応を検討する必要があります。適切に承継設定を行わない場合、誤った情報が長期間残存するリス
クがあるため、統合時の運用設計には十分ご留意ください。
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