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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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4.3 ダミーコードの取扱いについて
本サービスにおいて「ダミーコード」とは、標準マスタ上に対応するコードが存在しない、また
は登録時点でコードの特定が困難な場合に、一時的に代替的なコード値として使用するものを指し
ます。
これらのダミーコードの一部は、標準マスタファイルには収載されず、別途外部管理(外だし)
されている場合があります。そのため、必要に応じて医療機関等のシステム側で該当コードを取り
込み、正しく参照できるようにしてください。



使用方法

ダミーコードを使用する場合は、CodeableConcept 型に以下の要領で記述してください。





code:ダミーコードのコード値を記述します。



display:ダミーコードの表示名称を記述します。



text:実際に表現したい内容(自由記述テキスト)を記述します。

利用範囲
ダミーコードの使用は、運用上やむを得ない特殊な場合に限るものとし、原則としては標準マス

タに収載されたコードを使用してください。



注意事項
ダミーコード自体には固有の意味や臨床的な定義は存在しません。そのため、ダミーコードと特

定の内容をシ

ステム側で固定的に紐づけて保持する仕組みは設けないでください。ダミーコー

ドを特定の内容に恒常的に結びつけてしまうと、登録した医療機関が意図した内容とは異なる表示
や解釈が行われるおそれがあります。
運用にあたっては、誤認や誤伝達を防止するため、ダミーコードの使用を最小限に留めるよう十
分留意してください。

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