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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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5.3 臨床情報登録・閲覧サービス
臨床情報(傷病名、感染症、検査結果、薬剤アレルギー、その他アレルギー等)は、本サービス
を通じて、全国の医療機関等および患者本人が取得・閲覧することができます。これにより、従来
の問診や患者の自己申告に加えて、正確で信頼性の高い情報を即座に参照できるようになります。
結果として、医療機関では迅速な受け入れ判断や、より質の高い診察・治療・処方・服薬指導を行
うことが可能となります。

表 17.臨床情報の概要
情報区分

データ保存期間(通常)

登録対象

長期保存

傷病名

診断をつけた傷病名

本サービス登録日から 5 年間

対象

感染症

5 項目の検体検査結果

本サービス登録日から 5 年間

対象

救急・生活習慣病に関わる

本サービス登録日から 1 年間

対象外

43 項目の検体検査結果

もしくは直近 3 回分

薬剤アレルギー等

薬剤アレルギー等

本サービス登録日から 5 年間

対象

その他アレルギー等

薬剤以外のアレルギー等

本サービス登録日から 5 年間

対象

・梅毒 STS ・梅毒 TP 抗体
・HBs ・HCV ・HIV
検査

(食品・飲料、環境等)


臨床情報における本サービス上での保存期間の起算および更新、長期保存の取扱い
保存期間の起算日は、本サービスにデータを登録・更新した日付とします。この起算日は、傷病名の

診療開始日や感染症・検査の検体採取日時など、医療行為そのものの実施日を指すものではありませ
ん。
すでに登録済みのデータについて、情報の追加・削除、ステータスの変更などの修正を行う場合は、
同一の Bundle.identifier(識別情報)を付与して更新することができます。この場合、過去に登録され
ていた同一識別情報のデータは一式削除され、新たに登録された内容で上書き更新されます。したがっ
て、保存期間の起算日も、最新の登録日に更新されます。
なお、検査情報の保存期間「本サービス登録日から 1 年間分もしくは直近 3 回分」とは、登録日を
基準として、直近 3 回分の検査情報は期間にかかわらず保持される一方、4 回目以降の過去データに
ついては、登録から 1 年を経過した時点で自動的に削除されることを意味します。
また、傷病名、感染症、薬剤アレルギー、その他アレルギー等の情報については、通常の保存期間
を 5 年間としています。ただし、患者の長期的な健康管理に有用な情報(例:遺伝性疾患、慢性疾患
など)については、医師等の判断により長期保存フラグを付与することで、より長期間データを保存
することが可能です。長期保存フラグの付与は、医師等の判断を前提とし、無作為な設定が行われな
いよう実装上留意してください。
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