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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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5.2 健診文書登録・閲覧サービス

表 11.健診結果報告書の概要
説明
本サービスで



取り扱う健診
種別

本サービスで

※但し、第3期以前の特定健診には対応していません。


後期高齢者医療健康診査(後期高齢者健診)



事業者健診(一般定期健康診断等)



学校保健安全法、及び労働安全衛生法に基づく職員健診(学校職員健診)



保険者が実施する特定健診等以外の健診



保険者以外が行う特定健診等に相当する健診



健康増進法施行規則に基づき実施する健康診査のうち生活保護法に規定す

対象外として
いる健診種別

特定健康診査(特定健診)

る被保護者に対して行う健康診査


健康増進法に基づき自治体が制度として実施する検診(胃がん検診、肺が
ん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検
診、骨粗しょう症検診、歯周疾患検診)



母子保健法に基づき自治体が制度として実施する健診(妊婦健診、乳幼児
健診)

データ保存期



登録後 5 年間保存されます。



交換用基本情報ファイルに相当する情報は、本サービスにおいて自動生成


留意事項

されます。したがって、保険者に提出している交換用基本情報ファイル
を、医療機関側で個別に作成する必要はありません。


特定健診を集合契約等で実施している場合、従来の運用では、健診機関が
代行機関(支払基金・国保連合会)に対し、健診情報と併せて決済情報を
提出していますが、本サービスでは決済情報の取扱いは行いません。
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