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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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機能 20:電子カルテシステム等への保存




対象範囲
文書情報

健診結果報告書

臨床情報

対象

対象

対象

基本方針
本サービスおよびオンライン資格確認等システムから取得した情報 は、いずれも要配慮個人情報

に該当します。そのため、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 6.0 版」に準拠し、
漏えいや改ざんを防止できるよう、安全管理措置を講じたうえで保存できるようにしてください。
なお、取得した情報を電子カルテシステム等へ保存するかどうかは、医療機関による運用判断に委
ねられますが、保存機能そのものの実装は必須としています。これは、後日参照が必要となった場合
に備えて、取得済み情報を確実に振り返れる状態を維持するためです。



再取得に関する制限と保存の重要性
本サービスから取得した情報には再取得できる期間が定められており、期限を過ぎると再取得す

ることはできません。そのため、取得後は医療機関内で確実に保存し、保存した情報を閲覧可能な仕
様としておくことが推奨されます。


臨床情報・健診結果報告書:・顔認証付きカードリーダで患者本人が閲覧に同意した後、24
時間のみ再取得可能。
・マイナ在宅受付 Web・マイナ資格確認アプリで患者本人が閲
覧に同意した後、翌日 23 時 59 分まで再取得可能。
(ただし、訪
問診療等では計画に基づく診療が終了するまでとなります。




文書情報(診療情報提供書・退院時サマリー):初回取得後 7 日間のみ再取得可能。

なお、文書情報に再取得期間を設けているのは、医療機関等システム内で取得ファイルが正常に
保持されない場合に備えた仕様としているためです。



診療情報提供書の保存範囲について
本サービスから取得した診療情報提供書は、単なる PDF ファイルだけでなく、FHIR 形式で提供

される複数の情報で構成されています。そのため、医療機関において保存すべき対象は、文書の本文
に相当する Narrative、診療内容を指定されたリソースに体系的に記述した構造化データ、PDF 帳票
ファイル、さらに各種添付情報を含む「取得した文書情報一式」となります。
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