【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (199 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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ファイル連携方式では、電子カルテシステム等と資格確認端末内の所定フォルダとの間で情報を送
受する部分は医療機関等の責任となり、資格確認端末から先のサービス側での処理は電子カルテ情報
共有サービス運営主体の責任となります。
一方、WebAPI 通信方式では、電子カルテシステム等が配置されるサーバーから本サービスの API
へ直接照会要求を送信するため、院内で照会要求を発信し、結果応答を受け取るまでの環境整備は医
療機関等が管理すべき範囲であり、API 受信以降のサービス側での処理は電子カルテ情報共有サービ
ス運営主体の責任となります。
いずれの方式でも、院内ネットワークや端末の管理は医療機関等、サービス基盤の処理は運営主体
が担うという責任分界の原則は共通しています。
図 41.情報到達点の責任分界(資格確認端末を経由したファイル連携方式の場合)
図 40.情報到達点の責任分界(Web API 通信方式の場合)
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