【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (151 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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対象範囲
文書情報
健診結果報告書
臨床情報
対象
対象
対象
自施設が登録した情報の照会要求について
本サービスでは、医療機関が自施設で登録した情報について、その登録状況や登録済みデータの内
容を確認できる照会機能を提供しています。照会対象は「文書情報」
「健診文書」
「臨床情報」の 3 種
類であり、それぞれ照会時に使用するキー要素や取得可能な項目が異なります。以下に各照会要求の
概要を示します。
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文書情報の照会(文書情報状況照会要求)
自施設が登録した文書情報については、文書 ID(Bundle.identifier) をキーとして「文書情報状
況照会要求」を送信することで、当該文書の登録状況を確認できます。主に、紹介先医療機関が当該
文書を取得済みかどうか確認するために利用されます。
また、この照会結果により、文書情報がまだ紹介先医療機関に取得されていないことを確認できる
ため、削除要求や変更要求が可能かどうかを判断する際の根拠としても活用することができます。
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健診文書の照会(健診文書登録情報履歴照会要求)
健診文書については、被保険者番号等の個人識別子をキーとして「健診文書登録情報履歴照会要
求」を送信することで、当該個人に紐づく健診結果の登録履歴および内容を確認できます。なお、本
照会機能で確認できる健診情報は、本サービスを通じて登録された健診結果報告書に限られます。保
険者が法定報告や随時提出によりオンライン資格確認等システムへ提供した健診情報を照会するこ
とはできません。
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