【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (103 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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ただし、医療機関等の運用の便宜上、症状・所見等の記載に用いるテンプレートをあらかじめ設
定し、医師等が当該テンプレートを選択することで、症状・所見等の記述を支援する仕組みを設け
ることは妨げません。
(9) 診療情報提供書には任意で、臨床情報としてのみ必須となるアレルギー等の要素
以下の要素は、本サービスの「臨床情報」として単独送信する場合にのみ必須であり、診療情報
提供書や退院時サマリーなどの文書内で送信する場合には必須ではありません。
表 29.アレルギー等において臨床情報としてのみ必須となる要素
要素名
extension(eCS_InstitutionNumber)
説明
保険医療機関番号
103