【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (153 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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対象範囲
文書情報
健診結果報告書
臨床情報
対象
対象
対象
機能の概要
本サービスでは、誤って登録された情報の訂正や不要となった情報の削除を適切に行うための仕
組みとして、取消要求および変更要求を受け付けています。これらの要求は、医療機関が登録した情
報の正確性を維持するために必要な操作であり、情報の信頼性確保に重要な役割を果たします。
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Bundle.identifier の管理と保存期間
削除要求および変更要求の実行にあたっては、登録時の Bundle.identifier が唯一の識別子として
機能する点を十分に理解しておく必要があります。本サービスでは、文書情報・臨床情報・健診結果
報告書のいずれにおいても、Bundle.identifier を基準として削除や変更の対象データを特定します。
そのため、Bundle.identifier の管理が不適切な場合、変更要求が実行できない、削除対象を誤って特
定してしまうといった重大な不整合につながる可能性があります。
これらの理由から、各医療機関においては、Bundle.identifier を適切に記録・保管する運用体制を
整備し、最低 5 年間は確実に保存することを推奨します。これは、健診結果報告書・臨床情報など
の保存期間や、後日訂正や更新が必要となるケースを考慮した最低限の保管期間です。
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変更要求(更新処理)の位置づけ
変更要求は、登録済みデータの内容を正しい情報に置き換えるための処理です。変更要求を行う場
合、変更前と同一の Bundle.identifier を用いて再登録し、本サービス側で古いデータが新しいデー
タに置き換えられます。変更処理は 1 リクエストにつき 1 文書または 1 つの臨床情報(1 報告)単
位で行う必要があります。変更要求は実質的に「取消要求+正しい内容の新規登録要求」と同等であ
り、システム処理上はこれらの組み合わせで代替することも可能です。
なお、一度本サービスに登録したのち変更要求により保存期限がアップデートされない等で保存
期限を過ぎた臨床情報(1 報告)は本サービス側で削除され、同時に当該臨床情報の Bundle.identifier
も識別子として存在しないものとなります。保存期限を超過した臨床情報の Bundle.identifier で変
更要求した場合、変更対象となる臨床情報がないため、当該変更要求は新規登録要求とみなされ登録
処理がなされます。
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