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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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8.3 責任分界・セキュリティ対策の考え方
本サービスで扱う医療情報は要配慮個人情報であるため、漏洩・改ざん等を防ぐ十分なセキュリティ
対策が必要です。各医療機関等のセキュリティ対策状況を踏まえ、必要な対策については、システムベ
ンダが医療機関等と相談のうえ責任を持って対応してください。なお、オンライン資格確認等システム
および電子処方箋管理サービスと同様の内容を準用している箇所については、各技術解説書を参照し
てください。

◼ 責任分界の考え方
本サービスの利用にあたっては、医療機関等と電子カルテ情報共有サービス運営主体の責任範囲
が明確に分かれています。医療機関等は、院内に配置される電子カルテシステム等、資格確認端末、
ルータなど、院内ネットワークを構成する機器と環境の管理責任を負います。これには、機器設定や
アクセス制御、ネットワークの安全管理など、院内側で本サービスに接続するために必要となる運
用・保守が含まれます。
一方で、電子カルテ情報共有サービス運営主体は、電子カルテ情報共有サービスのサーバー基盤や
オンライン資格確認ネットワークの回線・ネットワーク機器など、サービス提供に関わる設備一式の
管理責任を負います。サービス基盤の安定稼働、セキュリティ対策、データ保全、API の提供および
管理といった事項は運営主体の責任として扱われます。
このように、院内環境に関する管理は医療機関等が担い、サービス基盤の管理は電子カルテ情報共
有サービス運営主体が担うという明確な責任分界のもとで、本サービスは運用されます。

図 40.通信経路の責任分界

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