【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (131 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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健診結果報告書の提供に関する同意取得
本サービスに健診文書を登録する場合、現時点ではすべての健診に対し、「保健事業への活用のた
めに、電子カルテ情報共有サービスを利用して、保険者に情報を共有すること」について、受診者本
人の同意を取得する必要があります。
同意対象の健診種別に係る結果をデータ登録する際には、受診者から健診に関する各種同意書等
等で同意を取得し、取得した同意情報を電文ファイル内に記録して送信する必要があります。質問文
は「5.2 健診文書登録・閲覧サービス」章の「健診結果報告書送付にあたっての患者同意のとり方」
を参照してください。
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