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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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機能 2:電子カルテシステム等から情報出力




対象範囲
文書情報

健診結果報告書

臨床情報

対象

対象

対象

機能の概要
本サービスでは、医療機関が電子カルテシステム等に入力した情報のうち、必要なデータを出力し

て本サービスに登録できる仕組みを整備することを基本としています。
本サービスで共有する情報は、原則として本サービスの利用開始後に発生した情報を対象としま
す。これは、医療機関等が過去に蓄積してきた全ての履歴情報を網羅的に登録することを求めるもの
ではなく、過去情報をすべて本サービスに移行・登録する必要はありません。
一方で、電子カルテシステム等が保持している情報のうち、適切なコードやステータスが付与で
き、データ整合性が確保できると医療機関が判断する場合には、本サービスの運用開始前に生じた情
報であっても登録することを妨げません。たとえば、長期間にわたり診療継続している慢性疾患の傷
病名、アレルギー歴など、患者の診療において共有価値が高いと判断されるものは、過去情報であっ
ても登録いただくことが可能です。



臨床情報の報告単位の考え方
臨床情報について、一度にデータ登録できる範囲を「1 報告単位」として規定しています。各情報

区分における「1 報告単位」の定義は、下表のとおりです。

表 31.臨床情報登録における1報告単位の定義
情報区分

1 報告単位の定義

傷病名

終了日が 5 年以内の情報および終了日等が未設定の情報のうち、

(Condition リソース)

医療機関において本サービスを介した共有が必要と判断したも
のをまとめて 1 報告単位とします。

薬剤アレルギー等、その他ア
レルギー等

※終了日とは、当該情報が消失したと判断された日を指します。
※本サービスで共有する情報は、原則として本サービスの利用開始後に発生した情
報を対象とします。

(AllergyIntolerance リソー
ス)
感染症、検査

1 患者における 1 回の検査結果報告で得られた一連の検査結果

(Observation リソース)

を 1 報告単位とします。
※本サービスで共有する情報は、原則として本サービスの利用開始後に発生した情
報を対象とします。

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