【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (156 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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対象範囲
文書情報
健診結果報告書
臨床情報
対象
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機能の概要
本サービスで文書情報を取得する際には、まず取得対象となる文書情報を選択・特定
する必要があります。そのため、電子カルテシステム等において、自施設宛文書情報一
覧を取得し、表示する機能を実装してください。
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自施設宛文書情報一覧に含まれる項目について
本サービスで文書情報を取得する際には、まず取得対象となる文書情報を選択・特定
する必要があります。そのため、電子カルテシステム等において、自施設宛文書情報一
覧を取得し、表示する機能を実装してください。自施設宛文書情報一覧には、紹介元医
療機関により登録された文書情報のうち、まだ取得していない文書情報のみが記録され
ています。文書情報の選択・取得のために必要となる各種メタデータが一覧として提供
され、電子カルテシステム等はこの一覧をもとに取得対象の文書を特定します。一覧に
は、以下の情報が含まれます。
•
紹介元情報(紹介元保険医療機関番号、紹介元医療機関名称、紹介元診療科名称)
•
紹介先情報(紹介先医療機関の診療科目、医師名)
•
資格情報(保険者番号、記号、番号、枝番)
•
患者情報(生年月日、性別、氏名)
•
文書情報 ID(Bundle.identifier)
•
文書情報ステータス
•
診療情報提供書閲覧同意区分
•
文書情報登録日時
これらは、紹介先医療機関が文書情報を適切に振り分け、診療科ごとの確認フローや
医師別の通知・振り分けを行う上で有用なため、一覧情報として提供します。特に、紹介
先の診療科目および担当医師名は紹介先医療機関の内部運用における文書の配布先判断
に役立ち、生年月日・性別等は患者の識別および文書内容の確認時に誤認を防ぐ観点か
ら重要となります。
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