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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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枝番の扱い
本サービスにおいては、後期高齢者医療制度および医療扶助の場合を除き、被保険者資格に係る枝

番の付与が必須となります。レセプト請求やオンライン資格確認の場面では、枝番が必須ではないケ
ースがありますが、本サービスでは患者を一意に識別するために枝番が不可欠であり、枝番を欠く番
号では正確な識別ができません。そのため、枝番の付与がない状態で登録リクエストがされた場合、
本サービス側ではエラーとして扱われます。必ず個人単位の枝番を含めた被保険者個人識別子を記
述してください。
また、被保険者個人識別子を他の院内医療機関システム(レセプトコンピュータ等)から連携され
た情報に基づいて設定する場合は、本サービスの導入時に、医療機関内のシステム間で枝番を含む資
格情報が正しく連携されるように確認してください。



オンライン資格確認で取得した保険情報の活用推奨
有効な被保険者番号等を正確に記述するためには、患者受診時にオンライン資格確認システムで

取得した最新の被保険者番号等を使用することを推奨します。そのため、レセプトコンピュータから
電子カルテシステム等へ、最新の被保険者番号等を自動連携できる構成とすることが望まれます。こ
れにより、番号誤りや不一致によるエラーを防止します。



過去に有効であった被保険者番号等の取扱い
本サービスでは、患者識別のための被保険者番号等について、最新の識別子でなくても、過去に有

効であった識別子であれば登録することが可能です。患者の加入状況や被保険者番号等情報は制度
上変わり得るため、過去の診療記録に基づくデータ登録を行う際には、その当時有効であった被保険
者番号等を使用しても差し支えありません。



健診文書における資格情報の整合性に係る特記事項

被保険者個人識別子中の保険者等番号と、健診の実施主体である医療保険者を示す
OrganizationInsurer.identifier 要素(Coverage.payor 要素にて任意で参照される)に記述された保
険者番号が一致しない場合も、不整合としてエラーとなります。
また、健診結果報告書に記載された資格情報が、健診実施日時点で有効であった資格区分と一致し
ている必要があります。次のいずれかに該当する場合、資格情報の不整合として エラーとなります。


健診結果報告書に「被保険者個人識別子」(公的医療保険区分)を記載しているにもかかわ
らず、健診実施日時点の有効資格が「生活保護受給者識別子」(医療扶助区分)である場合



健診結果報告書に「生活保護受給者識別子」(医療扶助区分)を記載しているにもかかわら
ず、健診実施日時点の有効資格が「被保険者個人識別子」(公的医療保険区分)である場合
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