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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (152 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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臨床情報の照会(臨床情報登録情報履歴照会要求)
臨床情報については、被保険者番号等の個人識別子と登録年月日(FROM/TO)をキーとして「臨

床情報登録情報履歴照会要求」を送信することで、自施設が登録した臨床情報の登録状況を確認でき
ます。本照会機能では、臨床情報 1 報告単位ごとに付与される Bundle.identifier(臨床情報 ID)
単位で、


Bundle.identifier の識別子情報



臨床情報にどの情報(傷病名、感染症、検査、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等)が含
まれているか(存在しない、存在する、存在するがすべて照会抑止)

の結果を確認できます。この照会結果により、自施設が登録した臨床情報の登録履歴を正確に把握で
きます。



本機能および対応する外部インターフェイスの実装要否について
文書情報の照会ができる電子カルテシステム等上の機能および、当該機能のための外部インター

フェイスについては、文書の修正可否判断や、紹介先医療機関が当該文書を取得済みかどうかといっ
た診療連携上必要な情報管理の観点から、電子カルテシステム等における実装が必須です。

また、健診文書および臨床情報についても、自施設で登録した健診データ・臨床情報データが本サ
ービスのデータベースに保存され、他医療機関等へ共有されている情報かどうかが把握できます。1
つの Bundle.identifier に紐づいた情報を全量削除する場合に、当該情報が本サービスのデータベー
スに保存されている(保存期間である)かを確認するために、登録情報の履歴照会を利用する観点から
電子カルテシステム等における実装が必須です。1つの Bundle.identifier に紐づいた情報を全量削
除する場合についての詳細は「6.2 各機能の説明」の「機能 15:登録情報の削除・更新」を参照くだ
さい。

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