【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (136 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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文書情報変更等に伴う添付情報再登録について
文書情報(診療情報提供書・退院時サマリー等)と添付情報(PDF・画像等)は、本サービス上で
一体として管理されるため、いずれか一方に変更が生じた場合には両方を再登録する必要があります。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、
「文書情報変更要求(CIS-IF-107)」と「添付情報登録
要求(CIS-IF-115)
」の双方を送信する必要があります。
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文書情報のみを先に登録し、後から添付情報を追加する場合
初回登録時に文書情報のみ登録し、その後に添付情報(PDF・画像など)を新たに追加する場
合には、文書情報の変更登録と添付情報の登録をセットで実施する必要があります。
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文書情報と添付情報の両方を初回登録済みで、そのどちらかに変更が発生した場合
文書情報と添付情報をすでに登録済みであっても、以下のような変更が生じた場合には、文書
情報の変更登録と添付情報の登録の両方が必要です。
・ 文書情報の内容変更(診療内容の追記・訂正等による FHIR 形式のデータ内容の変更)
・ 添付情報の内容変更(PDF 差し替え、画像変更など)
・ 添付情報の件数変更(追加・削除)
・ 添付ファイル名の変更
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