【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (130 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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対象範囲
文書情報
健診結果報告書
臨床情報
対象
対象
―
機能の概要
文書情報および一部の健診結果報告書を本サービスに登録する際には、取得した同意情報を電文
ファイル内に記録して送信する必要があります。具体的な記述仕様は、
「外部インターフェイス仕様
書」に定められており、以下の XML レイアウトを参照してください。
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CIS-IF-101:文書情報登録要求
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CIS-IF-107:文書情報変更要求
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CIS-IF-120:健診文書登録要求
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CIS-IF-124:健診文書変更要求
これらの要求電文内に、取得した患者同意情報を適切に埋め込む必要があります。
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文書情報における同意取得について
本サービスへ文書情報を登録する前に、紹介先医療機関に電子的に文書情報を送信してもよいか
を口頭等で患者同意が取得されていることが前提のため、同意取得状況を入力・確認するための UI
を用意していただくことや、電子カルテシステム等内に同意情報を保存することは必ずしも必要あ
りません。要求電文内に、患者同意情報(同意あり)を埋め込む仕組みがあれば機能実装内容として
は問題ありません。
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診療情報提供書送付後に関連文書を追加送付する場合の同意の扱い
診療情報提供書を送付する際に取得した同意は、当該文書と同一の紹介患者および紹介目的に基
づき、同一の紹介先医療機関へ提供される関連文書についても有効とみなします。そのため、紹介後
の診療経過において、追加の検査結果、経過報告書、退院時サマリーなど、診療情報提供書と関連性
を持つ文書を続けて送付する場合には、初回取得した同意を改めて再取得する必要はありません。た
だし、新たな医療機関へ宛先を変更して送付する場合や異なる紹介患者・紹介目的で文書を提供する
場合には新たな同意取得が必要となります。
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診療情報提供書における緊急時の同意取得に関する特例
患者が意識障害などにより同意を得られない状態で、救急搬送先へ診療情報提供書を緊急に送付
する必要がある場合のように、患者の生命または身体の保護のため緊急性が高く、閲覧同意の取得が
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