【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (119 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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取消要求後の再登録時の取扱い
一度登録済みデータに対して取消要求を行い、当該データが削除された後に改めて同種の情報を
登録する場合には、過去に使用していた Bundle.identifier を再利用することは認められません。こ
の場合は、新しい Bundle.identifier を発番して再登録する必要があります。
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Bundle.identifier の管理について
Bundle.identifier は医療機関内で継続的に管理し、各識別子と紐づく登録情報の状態を追跡でき
るようにしておく必要があります。特に、削除要求を行った後に同一内容を再登録する場合には、削
除前に使用していた識別子を再利用することはできず、新たに Bundle.identifier を発行する必要が
あります。このため、電子カルテシステム等側では、
・現在有効な識別子
・削除済みの識別子
・再登録時に再利用が許可されない識別子
を正確に判別できるよう、一貫した識別子管理の仕組みを整備しておくことが求められます。
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診療情報提供書、退院時サマリーの場合の特記事項
診療情報提供書における Bundle.identifier に記載する保険医療機関番号は、Composition リソース
の author 要素(文書作成機関)および referralFromSection(紹介元情報セクション)から参照され
る Organization リソースの保険医療機関番号である必要があります。
また、退院時サマリーにおける Composition リソースの author 要素(文書作成機関)から参照さ
れる Organization リソースの保険医療機関番号である必要があります。
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健診結果報告書の場合の特記事項
健診結果報告書において、電子証明書(JWT)に設定する保険医療機関番号が示す保険医療機関と
以下2点が同一であれば、本サービスへのデータ登録が可能です。
Bundle.identifier に記載する保険医療機関番号が示す保険医療機関
Composition.author が参照する Organization.identifier(健診結果報告書の作成機関)または
Encounter.serviceProvider が参照する Organization.identifier(健診実施機関)のいずれか一方に
記述した保険医療機関番号が示す保険医療機関
なお、Composition.author が参照する Organization.identifier(健診結果報告書の作成機関)も、
Encounter.serviceProvider が参照する Organization.identifier(健診実施機関)も保険医療機関番号で
あることが前提で、保険医療機関番号でないもの(特定健診・特定保健指導機関番号等)を記述する
とエラーになります。
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