【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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本サービスの全体像
本サービスが提供する機能は以下のとおりです。まず、医療機関において診療情報提供書(退院時
サマリーを含む)を電子的に送受信することが可能となります。また、健診結果報告書を加入先の医
療保険者と共有することができます。さらに、本人の同意のもとで、臨床情報および健診結果報告書
を全国の医療機関等で取得・閲覧することが可能となるほか、国民等がマイナポータル上で自らの情
報を確認できるようになります。
図 1.電子カルテ情報共有サービスの全体像
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本サービスで共有する情報
本サービスで取り扱う情報は、医療保険の適用を受けた診療等において生じた情報を原則とし
ます。ただし、電子カルテシステム等の仕様上、労災、自由診療、自賠責保険等の医療保険適用外
の診療時に生じた情報と、医療保険適用の診療時に生じた情報とを明確に区別することが困難な
場合があります。このような場合においては、有効な被保険者個人識別子または生活保護受給者識
別子が付与されている場合に限り、本サービスへの登録を認めることとします。
また、本サービスで共有する情報は、原則として本サービスの運用開始後に発生した情報を対象
としますが、適切な識別子が付与されており、データ整合性が確保できる場合には、運用開始前に
生じた情報を登録することを妨げません。
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