よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



健診種別の選択方法の考え方について
本サービスでは、健診を実施する医療機関が、受診者ごとに適切な健診種別を選択する必要があり

ます。健診種別の判定にあたっては、以下に示す選択フローおよびマトリクスを参照してください。
図 13.健診種別の選択方法フロー/マトリクス図



本サービスにおける事業者健診の対象範囲

事業者健診には、一般定期健康診断や入社後に実施する雇入れ時の健康診断、特定業務従事者の健康
診断など、事業者が実施主体となる労働安全衛生法に基づく健康診断が含まれます。加えて、パート
タイマー等に対し、事業者が法令に基づかず独自に実施する健康診断についても、本サービスでは事
業者健診として取り扱うことが可能です。


学校職員健診の取扱い
本サービスでは、学校職員を対象として学校の設置者が実施する健康診断(いわゆる学校職員
健診)について、事業者健診の一形態として取扱います。受診者が学校職員であることが健診シ
ステム上で明確に判別できる場合には、学校職員健診として登録することが可能です。一方で、
受診時点の情報から学校職員であることが判別できない場合には、事業者健診として登録して差
し支えありません。



保険者が実施する特定健診等以外の健診の取扱い
本サービスでは、保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)に基づき実施する特定健
診・後期高齢者健診に加え、保険者が独自に実施するその他の健診についても取り扱うことが可
能です。これには、以下のような健診が含まれます。


協会けんぽ(全国健康保険協会)が実施する生活習慣病予防健診
61