【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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健診種別
報告区分
特定健康診査(特定健診)
10:特定健診情報
後期高齢者医療健康診査(後期高齢者健診)
10:特定健診情報
事業者健診(一般定期健康診断等)
41:事業者健診
学校保健安全法、及び労働安全衛生法に基づく職員健診
41:事業者健診
保険者が実施する特定健診等以外の健診
80:保険者が実施する特定健診等
以外の健診
保険者以外が行う特定健診等に相当する健診
70:保険者以外が行う特定健診等
に相当する健診
(2) プログラムサービスコードの取扱い
健診種別に基づき、
適切なプログラムサービスコードを Composition.event.code に記述してください。
表 14.プログラムサービスコード
健診種別
プログラムサービス
特定健康診査(特定健診)
010:特定健康診査
後期高齢者医療健康診査(後期高齢者健診)
020:広域連合の保健事業
事業者健診(一般定期健康診断等)
030:事業者健診(労働安全衛生法に基づく健診)
学校保健安全法、及び労働安全衛生法に基づ
040:学校健診(学校保健法に基づく職員健診)
く職員健診
保険者が実施する特定健診等以外の健診
080:保険者が実施する特定健診等以外の健診
保険者以外が行う特定健診等に相当する健診
070:保険者以外が行う特定健診等に相当する健診
(3) セクションコードの取扱い
健診種別に基づき使用可能なセクションコードを Composition.section.code.coding.code
に記述し、各検査項目を適切に割り当ててください。
なお、FHIR で健診結果報告書を記述する場合は、従来の CDA とは異なり、検査結果セクショ
ンと問診結果セクションで使用するコードを分けている点にご留意ください。
また、任意追加項目セクションは、法令または制度に基づいて実施された健診であっても、当該
制度に定められていない項目を記載する場合に適用するものです。制度上の必須項目とは区別し
て使用してください。さらに、健診項目ごとに規定されているセクションコードを正しく適用して
いない場合は、バリデーションチェックでエラーとなり登録できません。 実装にあたっては、各
項目がどのセクションに属するかを正しく判定したうえでコードを設定してください。
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