【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (68 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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健診種別によって、各健診項目の必須・任意の区分が異なります。実装にあたっては、必ず「電子
カルテ情報共有サービス向け健診マスタ」における「実施必須項目チェック」欄を参照し、該当する
健診種別で実施が必須とされている項目を確認してください。なお、必須項目のうち「セクション内
実施必須グループ」欄に番号が付与されているものについては、同一グループ番号に属する項目群の
中で、少なくとも 1 項目以上が「未実施」以外の値で存在していれば要件を満たすものとします。
事業者健診・学校職員健診・保険者が実施する特定健診等以外の健診・保険者以外が行う特定健診
等に相当する健診において、本サービスへ登録するためには、最低限、「体重、収縮期血圧、拡張期
血圧、尿糖、尿蛋白、医師の診断(判定)
」の健診項目の結果が揃っている必要があります。これら
の項目が確認できない場合は、本サービスに登録は行えませんのでご留意ください。
(10) 標準マスタ未収載項目の登録について
本サービスでは、
「電子カルテ情報共有サービス向け健診マスタ」に定義されていない健診項目に
ついても、任意追加項目セクションを用いて登録することが可能です。これは、医療機関等におい
て、実際に実施した健診項目の中から本サービス指定の項目のみを抽出して登録することが、技術
的・運用的に負担となる場合があることを考慮したものです。
ただし、
「電子カルテ情報共有サービス向け健診マスタ」に含まれない項目については、Warning
扱いとして登録することはできますが、これらの項目は本サービス側の保存処理において自動的に除
外され、他の医療機関や保険者等への連携対象とはなりません。
なお、各検査項目に設定するコードの system 要素には、必ず「1.2.392.200119.6.1005」
(特定健診
検査項目コード第4期のコード体系を示す OID)を設定してください。この値は、固定値であり、異
なる system 値を設定した場合は、エラーとなります。一方で、code.coding.code に設定するコード値
そのものについては、特定健診検査項目コード第4期に収載されていない場合であっても、医療機関
で管理されているローカルコードを使用して構いません。ただし、ローカルコードを使用する場合
も、system 値は上記の OID に統一する必要があります。
(11) 検査結果の単位に関する記述について
各検査項目については、
「電子カルテ情報共有サービス向け健診マスタ」に定義された unit 単位
(表示用単位)および UCUM 単位コード(XML 用単位)を使用する必要があります。マスタに定
義された単位と一致しない場合は、エラーとします。
単位情報の記述方法は、以下のルールに従ってください。
⚫
unit 単位(表示用単位) は、Observation.valueQuantity.unit に記述します。
⚫
UCUM 単位コード(XML 用単位) は、Observation.valueQuantity.code に記述します。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、単位の整合性チェックは実施しません。
✓
検査値が未記録である場合
✓
検査が未実施である場合
✓
測定不能(測定不可)である場合
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