【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (192 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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本サービス導入後の院内システムのソフトウェア構成
本サービスを導入するにあたり、医療機関等の院内システムでは、既存の電子カルテシステム等シス
テムに加え、本サービスとデータを安全かつ正確に連携するためのアプリケーションやモジュールの
整備が必要となります。本項では、院内システム構成の中で特に重要となる以下の 3 つのソフトウェ
ア要素について、その役割および導入時の留意点を示します。
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FHIR データ変換等アプリケーション
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電子署名・署名検証用アプリケーション
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オンライン資格確認等連携ソフト
これらのソフトウェアの搭載システムには、
「電子カルテ情報共有サービスセキュリティアセスメン
ト結果」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 6.0 版」に準拠することが必要です。
また、複数のシステムで構成する場合には、処理ごとの責任分担を明確にしたうえで、どのシステムに
どのソフトウェアを搭載するかの整合性を確保することが重要です。
<FHIR データ変換等アプリケーション>
電子カルテシステム等から出力された情報を、本サービスに適合する FHIR 形式のデータを生成す
るためのアプリケーションが必要となります。本アプリケーションは、電子カルテや検査システムなど
既存システムと本サービスとの間で、データ構造やコード体系の整合を取る役割を担います。
このアプリケーションの実装は、電子カルテシステム等を提供するシステムベンダによる独自開発
のほか、他事業者が提供するモジュールやアプリケーションの組み合わせ、一部機能の代替、外部サー
ビスの利用など、いずれの方法でも構いません。
<電子署名・署名検証用アプリケーション>
本サービスに登録する診療情報提供書に電子署名を付与する場合、または受信した診療情報提供書
の真正性を検証する場合には、電子署名・署名検証用のアプリケーションが必要となります。電子署名
には、ローカル署名とカードレス署名の 2 つの方式があります。
ローカル署名を選択する場合は、以下のいずれかを選択します。
(1) システムベンダが独自で電子署名機能を実装する
(2) 電子署名関連事業者が提供する「署名共通モジュール」を購入して組み込む
一方、カードレス署名を選択する場合は、MEDIS が提供する仕様に基づき、
(1) 独自で実装する
(2) MEDIS が提供する「HPKI カードレス署名モジュール」を組み込む(※)
のいずれかを選択します。
※現在、「HPKI カードレス署名モジュール」を用いての電子署名の付与を行えません。今後、
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