【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (104 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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本サービスは、医師がこれまで紙などで患者に提供していた療養上のアドバイスや計画を、電子
的に患者に共有できるようにする仕組みです。患者サマリー(Patient Summary)は、以下の情報
を組み合わせて整理・構成されます。
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「患者サマリー登録・閲覧サービス」を通じて登録された療養上の計画・アドバイス
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「患者サマリー登録・閲覧サービス」を通じて登録された指導日(登録または更新日)時点
での傷病名
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「臨床情報登録・閲覧サービス」を通じて登録された感染症、薬剤アレルギー等、その他ア
レルギー等、検査情報
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「電子処方箋管理サービス」を通じて登録された院内・院外処方箋情報
これらを統合して生成された患者サマリーは、マイナポータル上で国民等が自身の健康情報をわ
かりやすく確認できる形式で提供されます。これにより、国民等が自身の病状や診療内容を把握
し、医師から受けたアドバイスを再確認できるほか、他院受診時や救急搬送時に医療者へ情報共有
することも可能になります。なお、患者サマリーは患者本人に情報を提供することを目的としてお
り、医療機関が直接取得・閲覧することはできません。ただし、患者本人が同意のうえで、自身の
マイナポータル画面を医師に提示することは妨げません。
患者サマリー登録・閲覧サービスの詳細な技術仕様および実装方法については、別冊の技術解説
書にて示します。
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