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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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機能 3:Bundle.identifier の付与




対象範囲
文書情報

健診結果報告書

臨床情報

対象

対象

対象

機能の概要
本サービスに登録する情報には、登録情報を一意に識別するための識別子を Bundle.identifier 要

素に記述し、電子カルテシステム等で保存・管理する必要があります。Bundle.identifier は、同一医
療機関内で他の登録情報と重複しないよう、一意となる値を発番してください。



Bundle.identifier の付番ルール
Bundle.identifier は、医療機関等が本サービスに登録する各報告単位の情報を一意に識別するた

めの識別子であり、同一医療機関内で重複しない値を必ず発番する必要があります。
本サービスでは、すべての情報・文書において、Bundle.identifier を以下の 3 要素を順に並べ、半
角ハット記号( ^ )で連結した文字列として付番する方式を採用しています。
(1)保険医療機関番号(10 桁)
本サービスへの登録主体となる医療機関の保険医療機関番号を記述します。
(2)発行年(4 桁)
Bundle を新規に生成した西暦年を記述します。登録する情報の発生日ではなく、あくま
で「識別子を発行した年」を示すものです。
(3)医療機関内で一意となる識別子(半角英数字 1~36 文字)
同一医療機関内において、当該発行年内で重複が発生しないように任意の英数字で発番し
ます。複数システムが登録を行う医療機関では、重複防止のため、システムごとに先頭文
字を割り当てるなど、医療機関内で統一的な命名ルールを設けることが望まれます。
以上の 3 つの要素を 「保険医療機関番号 ^ 発行年 ^ 一意の英数字」 の形式で連結したものを、
Bundle.identifier として記述してください。



変更要求時の取扱い
登録済みデータに対して内容の追加・修正を行い、変更要求を送信する場合には、Bundle.identifier

は変更せず不変とします。

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