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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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技術解説書 2.1.0 版における改版の経緯と主な変更点
本書は、技術解説書 2.0.0 版の公表後、暫定的に追補・補正していた記載内容について、厚生労
働省内での検討結果を踏まえ、記述内容の整理および見直しを行ったものです。前版では、制度設
計や運用整理が継続中であった事項について、灰色オブジェクトで明示しておりました箇所を含
め、今回の改版ではそれらの対応方針を本書に反映しています。
なお、本書に記載している内容は、現時点で最終的に確定したものではありません。今後、モデ
ル事業における検証結果を踏まえた更なる見直しを予定しており、令和 8 年度冬頃に次版の技術
解説書として公表する予定です。したがって、次版が公表されるまでの間は、モデル事業を除き、
本書に基づく実装・導入は控えてください。

(1) 技術解説書 2.0.0 版で仕様検討中となっていた内容の方針反映
今回の改版では、前版以降に暫定的な整理として取り扱っていた事項のうち、以下の見直しを行
いました。
1. 傷病名における登録基準の見直し
本サービスに登録する傷病名は、医療機関の電子カルテ内で管理している病名リストに記
載されている傷病名を、原則としてすべて登録する方針としました。 他医療機関等へは、本
サービスに登録したすべての傷病名を共有し、患者への共有対象となる傷病名は、医師の判断
で選択します。一方で、医師の判断のもと、他医療機関等にも患者にも共有しないこととなっ
た傷病名は、本サービスへ登録しないでください。
2. 感染症情報の登録タイミングの見直し
感染症情報は、電子カルテにデータが登録されたタイミングで本サービスへ登録する取扱
いとしました。ただし、このタイミングにおいて登録された情報は他医療機関等へのみ表示さ
れ、患者に対しては、患者への送付が可能であると医師等が判断した時点で、該当情報に患者
共有フラグを付与して更新することで患者が確認できるようにする運用としました。
3. アレルギー等情報の登録範囲の見直し
本サービスに登録し、医療機関等間・患者へ共有するアレルギー等情報は「重篤なアレルギー
等」を対象とします。まずは、アナフィラキシー(疑いを含む)を登録対象としていますが、劇
症肝炎などの重篤な症状に関して、他の医療機関等に共有すべきと医師等が判断した場合も、登
録が可能です。アレルギー等情報を登録する際は、他の医療従事者が可能な限り正しく理解・活
用できるよう、症状が発生した際の状況や症状・所見・診断名等・物質名など共有が必要と思わ
れる情報を登録する方針となります。
4. 診療情報提供書における同意区分「閲覧保留」の削除
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