【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (80 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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傷病名の取扱いについて
(1) 本サービスに登録する傷病名について
本サービスに登録する傷病名は、医療機関の電子カルテ内で管理している病名リストに記載されて
いる傷病名を原則として全て登録ください。登録された傷病名は、患者が閲覧の同意を与えた他医療
機関等へ共有されます。
一方で、患者に共有する傷病名については、電子カルテ内で管理している病名リストの情報を自動
的に共有した場合、医師等が患者に対して十分に説明していない情報がマイナポータル上で閲覧可能
となるおそれがあります。このため、患者への共有は自動では行わず、医師等が、患者が誤解なく情
報を受け取れると判断した傷病名を共有する方式とします。例えば、「患者共有ボタン」を設け、そ
れを押下された傷病名のみを患者へ共有可能となるような実装が考えられます。具体的には本項の
「(2)未告知フラグの付与について」を合わせて確認ください。
なお、医師の判断のもと、他医療機関等へ共有しないこととなった傷病名は、本サービスに登録し
ない実装としてください。他医療機関等へ共有しない傷病名は、傷病名の登録時に医師が 1 件ずつ共
有要否の判断を行うのではなく、管理者が特定の診療科や特定の傷病名のみを共有対象外として設定
できる実装とすることで、医師による登録作業を容易にできます。また、他医療機関等へ共有しない
傷病名は、患者へも共有されないことにご留意ください。
(2) 未告知フラグの付与について
患者に共有する傷病名については、電子カルテ内で管理している病名リストから自動的に共有する
と、医師等が患者に対して十分に説明していない情報がマイナポータル上で閲覧可能となるおそれが
あります。そのため、患者に共有する傷病名は病名リストから自動的に共有せず、医師等が、患者が
誤解なく情報を受け取れると判断した傷病名を峻別できる運用としてください。
未告知フラグの具体的な実装内容や電子カルテ上の画面イメージについては、「6.2 各機能の説
明」の「機能 5:未告知フラグ、患者共有フラグ、長期保存フラグの付与」を参照ください。
(3) 未提供フラグの付与について
本サービスでは、医療機関の電子カルテ内で管理している病名リストに記載されている傷病名を原
則として全て登録する方針としていますが、もし、他医療機関等にも患者にも共有しないことが適切
であると医師が判断・峻別できるような仕様を設けたい場合は、当該傷病名は本サービスに登録しな
い仕組みとしてください。
他医療機関等へ共有しない傷病名の登録方針(未提供フラグの取扱い)については、
「6.2 各機能の説
明」の 「機能 5:未告知フラグ、患者共有フラグ、長期保存フラグの付与」を参照ください。
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