【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (117 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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1 報告単位の登録方式
本サービスでは、臨床情報の特性に応じて、
「患者単位登録方式」 と 「検査単位登録方式」 の 2
種類の登録方式を定義しています。これは、情報の性質や発生単位に応じて、適切なまとまりでデー
タを構造化し、Bundle として登録することを目的としています。
<患者単位登録方式(傷病名、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等)>
患者ごとに継続的に管理される履歴情報を包括的に扱う方式です。本サービスに登録する対象情
報については、電子カルテシステム等に記録されている情報の中から必要な情報を抽出し、患者単位
で 1 つの Bundle にまとめて登録します。この際、1 つの Bundle.identifier を発行します。
2 回目以降の登録では、前回使用した Bundle.identifier を再利用し、変更要求により、前回登録分
を含む全量データで更新する運用を推奨しています。ただし、医療機関内で複数のシステムが別々に
登録処理を実施する場合など、運用上の理由により再利用が困難な場合には、新規に
Bundle.identifier を採番して登録しても問題ありません。
なお、「薬剤アレルギー等」と「その他アレルギー等」は情報区分としては個別ですが、FHIR リ
ソースとしては 1 つの Bundle に統合して登録することが可能です。
<検査単位登録方式(感染症、検査)>
検査の実施単位ごとに情報が発生する性質を踏まえ、1 回の検査結果報告ごとに新しい
Bundle.identifier を発行して登録する方式です。
「感染症情報」と「検査情報」は情報区分としては個別ですが、FHIR リソースとしては 1 つの
Bundle に統合して登録することが可能です。
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感染症の取扱いについて
一連の検査結果として得られる感染症情報については、本サービスでは Observation リソースを
使用して検査単位登録方式で登録することを基本方針としています。
一方で、電子カルテシステム等によっては感染症情報を検査結果ではなく「患者プロファイル情
報」等の病態として保持しているケースがあります。このように、感染症所見を患者状態の一部とし
て管理している情報を本サービスに登録する必要がある場合には、傷病名情報として Condition リ
ソースを用いて患者単位登録方式で登録することを推奨します。
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