【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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企業健保組合等が加入者向けに実施する健診(健保連人間ドック等)
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保険者が保健事業として健康保持増進のために実施する健診(若年層向け健診等)
保険者以外が行う特定健診等に相当する健診の取扱い
本サービスでは、特定健診・後期高齢者健診と同等の項目構成を持つ健診であって、医療機関が
独自に提供する健診についても、
「保険者以外が行う特定健診等に相当する健診」として取り扱う
ことが可能です。これには、以下のような健診が含まれます。
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医療機関が自費(自由診療)メニューとして提供する健診
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医療機関が診療の一環として実施する、特定健診等と同項目の検査
また、医療機関にて本サービスへ登録しようとしている健診文書について、健診を実施する医療
機関において健診種別を明確に区別できない場合は「保険者以外が行う特定健診等に相当する健
診」として登録してください。
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医療扶助受給者の健診結果報告書の取扱いについて
本サービスにおいて医療扶助受給者の健診結果報告書を取り扱う場合、その対象となる健診種別は
「保険者以外が実施する特定健診等に相当する健診」に限られます。また、当面の間、医療扶助受給
者に関する健診結果報告書は福祉事務所へ連携されません。
なお、公的医療保険区分の資格(被保険者個人識別子あり)と医療扶助区分の資格(生活保護受給
者識別子あり)の併用者が前者の区分で健診を受診した場合については、健診種別の制限はありませ
ん。
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