【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》 |
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健診結果報告書の直接登録およびデータ統合の仕組み
本サービスでは、保険者を経由せずに、医療機関から直接、支払基金へ健診結果報告書を登録す
ることが可能となります。この場合、同一日に実施された健診について、本サービス経由で医療機
関から登録された健診結果報告書と、従来どおり保険者によって登録された健診結果報告書(随時
提出・法定報告)が重複して登録される可能性があります。
しかし、本サービスにおいては、こうした重複データを自動的に統合(マージ)する処理が行わ
れます。これにより、全国の医療機関等およびマイナポータルでは、各健診項目ごとに最も直近に
登録または更新された情報を閲覧できるようになります。
図 12.健診結果報告書のデータフロー
◼
利用設定に応じた健診情報の取得範囲
資格確認端末の環境設定画面において、
「電子カルテ情報共有サービスを利用する」設定にしてい
るかどうかによって、取得できる健診情報の範囲が異なります。
<「電子カルテ情報共有サービスを利用する」に設定している場合>
・
本サービスで取り扱う健診項目について、電子カルテ情報共有サービス経由で連携される健診情
報を含め、過去 5 年間に実施されたすべての健診データを取得することができます。
・
同一年内に複数回健診を受診している場合は、その受診回数分すべての情報が取得対象となりま
す(年度内に 2 回受診している場合は 6 回分以上取得可能)
。
・
なお、PDF 形式の健診結果報告書については、従来どおり過去 5 回分が表示対象となります
(回数上限の仕様は従来仕様を継承)
。
<「電子カルテ情報共有サービスを利用しない」に設定している場合>
・
従来どおり、保険者が随時提出または法定報告した特定健診等の情報のみが取得対象です。
・
取得範囲は過去 5 年分・計 5 回分の健診情報(75 歳以上は後期高齢者健診、40 歳未満は事業者
健診)です。電子カルテ情報共有サービス経由の情報は含まれません。
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