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【参考資料2】電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.1.0(案) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73755.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第33回 6/26)《厚生労働省》
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医科・歯科併設医療機関における保険医療機関番号の取扱い
医科・歯科併設医療機関では、データ登録元の医療機関番号を FHIR データ内部に記述する際には

医科の番号を利用してください。
このとき、FHIR データ内部に記述される保険医療機関番号の統一性は必須要件となります。
具体的には、
⚫ 診療情報提供書・退院時サマリーでは Bundle.identifier、referralFromSection(紹介元情報セク
ション)から参照される Organization.identifier および、処方情報の
MedicationRequest.extension:eCS_InstitutionNumber
⚫ 健診結果報告書では Bundle.identifier と、Composition.author が参照する Organization.identifier
(健診結果報告書の作成機関)または Encounter.serviceProvider が参照する
Organization.identifier(健診実施機関)のうちデータ登録元の医療機関に該当するほう
⚫ 臨床情報では Bundle.identifier、extension:eCS_InstitutionNumber
において、医科の番号と歯科の番号が混在して設定されている場合は不整合とみなし、すべてエラー
扱いとなります。
なお、電子証明書(JWT)に設定する保険医療機関番号については医科の番号・歯科の番号のいず
れを使用しても構いません。これは、医科・歯科併設医療機関において要求リクエストごとに電子証
明書(JWT)を使い分けることが難しいケースに備えたシステム処理上の特別な対応であって、本サ
ービスへ歯科領域の診療情報が登録できるということではありません。本サービスへの登録対象は医
科領域の診療情報であり、歯科領域の診療情報は登録対象外です。そのため、医科・歯科併設施設の
医療機関でも、登録対象となる診療情報は医科領域のものに限られる点にご留意ください。


保険医療機関番号変更時の新旧コードの取扱い(新旧紐づけ対応)
開設者変更や移転等により保険医療機関番号が変更となった場合で、継承の届出が医療機関等向け

総合ポータルサイトにて行われているときは、当該医療機関の新旧の保険医療機関番号は同一の医療
機関のものとみなされます。このとき、FHIR データ内部の、データ登録元の医療機関番号を設定す
る箇所が旧番号でも、引き続きデータ登録・更新を行うことが可能です。
この仕組みにより、保険医療機関番号変更後も、旧コードで登録されたデータの整合性を保ちなが
ら、運用を継続して行うことができます。
なお、電子証明書(JWT)に設定する保険医療機関番号については、上記と異なり、旧番号は「承
継元医療機関の廃止日から 120 日間」のみ設定可能となりますので留意ください。

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