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参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (99 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
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閣議 分 No
決定 野 .
































事項名

10 路面太陽光発電の
車道(公道)にお
ける設置に向けた
規制見直し

規制改革の内容

実施時期

所管府省

a 国土交通省は、路面太陽光発電の車道(公道)における設置に向けて、公募により設置者を募って試行し、課題を a:令和4年度 国土交通省
確認するための技術公募を実施する。
措置
b 国土交通省は、道の駅や車道(公道)での活用を想定し、屋外環境での性能確認試験を行い、課題を確認した上 b:技術公募・
で、活用可能な技術を踏まえて、技術基準の策定や法制度の改正を検討し、必要な措置を講ずる。
実証の結果を
踏まえ、結論
を得次第速や
かに措置

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)
a 措置済み

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

検討中

継続フォロー

措置済

継続フォロー

検討中

継続フォロー

経済産業省は、変動性再エネの増加や火力電源の退出等によって慣性力の必要性が高まってくることが想定される 需給調整市 経済産業省
ところ、慣性力の必要量の検討、技術課題の整理、費用対効果の算定等の結果や蓄電池の応答性を踏まえ、活用 場の商品が
の仕組みの検討を行い、必要な措置を講ずる。
出そろう令和
6年度末まで
の検討状況を
踏まえ、速や
かに結論

変動性再エネの増加や火力電源の退出、連系線の整備状況等によって慣性力の必要性が高まることが想定される 引き続き、需給調整市場における調整力の調達状況を注視しつつ、慣性力の必要量の検討、技術課題の整理、費用 検討中
ことを踏まえ、慣性力の必要量や費用対効果の算定、蓄電池の活用の仕組みの検討等を進めた。また、2026年度よ 対効果の算定等の結果や蓄電池の応答性を踏まえ、活用の仕組みの検討を行う。
り需給調整市場における低圧小規模リソースの活用、及び機器個別計測を順次開始する。

継続フォロー

現行制度上認められている、農産物等の生産のために必要な太陽光発電設備だけではなく、営農の確保を前提に
売電を行う営農型太陽光発電設備についても、生産緑地地区内で設置できるよう措置を検討する。

生産緑地地区内における営農型太陽光発電設備の設置について、継続的に農業関係者からの意見聴取等を実施。 引き続き、農業関係者の意向を注視していくこととする。
これまで、農業関係者からは、生産緑地地区は良好な生活環境の確保に相当の効用がある農地の保全を目的とし
ているものであり、そのために税制上の特例措置が講じられていることを踏まえると、当該設備の設置により、生産緑
地の有する多様な機能の確保や地域の理解等の観点から強い懸念があることや、生産緑地地区内における当該設
備の設置に対する農業者のニーズが確認されないことから、農業者のニーズがない中では導入するべきではない、
との意見が示されてきたところ。また、現時点においても、農業関係者のニーズ・要望は確認されていないところ。

継続フォロー

(4)洋上風力発電等の導入拡大に向けた規制・制度の在り方
19 日本版セントラル a 令和4年度までの実証事業の結果も踏まえて、初期段階から政府や地方公共団体が関与し、より迅速かつ効率 a:令和5年度 経済産業省
方式の確立
的に風況・海底地盤等の初期調査、適時に系統確保等を行う仕組み(日本版セントラル方式)を確立し、政府や政府 から調査開 国土交通省
に準ずる特定の主体等による初期段階の調査を開始した上で、同方式を前提とした事業者公募を実施する。
始、事業者公 農林水産省
b 環境アセスメント制度について、立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な在り方を、関係府 募は令和7年 環境省
省、地方公共団体、事業者等の連携の下検討する。
度内を目指す
b:令和4年度
から検討開始
し、速やかに
結論を得る

a 路面太陽光発電技術の公募要領を検討(要求性能等)し、令和5年3月6日に技術公募を開始した。

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

b 実証で確認された結果を踏まえて、社会実装に近い現場(歩道などの低荷重の道路)での設置にあたっての技術 b 性能試験で確認された課題を踏まえて、社会実装に近い現場での実証を実施し、実証結果を踏まえ、現場設置の
面の考え方を整理し示す予定。
課題をとりまとめた上で、技術基準の策定や法制度の改正など必要な措置について検討予定。

a 日本における「セントラル方式」について、国の審議会(※)における制度検討の議論を経て、「洋上風力発電に係 a セントラル方式の運用状況を踏まえ、適時において必要な見直し等を実施していくとともに、引き続きJOGMECに
るセントラル方式の運用方針」及び「セントラル方式としてJOGMECが実施するサイト調査の基本仕様」をとりまとめる よる調査を実施していく。
など、セントラル方式の骨格について確立済。また、JOGMEC法を改正し、JOGMECの業務に洋上風力に関する風況
や地質構造に関する調査を追加するとともに、令和5年度から北海道3区域(①岩宇・南後志地区沖、②島牧沖、③
檜山沖)を、令和6年度からはさらに北海道2区域(①と②の沖合)、山形県1区域(酒田市沖)を対象にサイト調査を
開始。令和7年1月に、国の審議会における議論を経て、「一般海域における占用公募制度の運用指針」を改訂し、
JOGMECによるサイト調査を実施し、その情報を公募に参加しようとする者に提供することを基本とすることとした。
(※)「総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネル
ギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 洋上風力促進ワーキンググループ」 「交通政策審議会港湾分科
会環境部会洋上風力促進小委員会」 合同会議

b 立地や環境影響などの洋上風力発電の特性を踏まえた最適な環境アセスメント制度の在り方について、令和4年 b 令和7年3月に第217回国会に提出し、同年6月に成立・公布された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
度に関係省庁とともに検討を行い、新たな環境影響評価制度の方向性を取りまとめた。令和4年度に取りまとめた新 係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を踏まえ、新制度に関する具体的な運用等を進め
たな制度の方向性に基づき、令和5年5月から「洋上風力発電の環境影響評価制度の最適な在り方に関する検討
る。
会」において、最適な制度の在り方について具体的な検討が行われ、令和5年8月に報告書を取りまとめた。その
後、当該報告書も踏まえ、令和5年9月、環境大臣から中央環境審議会に対し、風力発電事業に係る環境影響評価
の在り方について諮問がなされ、当該諮問に対する一次答申において、洋上風力発電事業(排他的経済水域で実施
されるものも含む。)に係る適正な環境配慮を確保するための新たな制度の在り方が令和6年3月に示された。この
結論を踏まえ、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正す
る法律案」を令和7年3月に閣議決定し、第217回国会に提出し、同年6月に成立・公布された。

















































(7)ディマンドレスポンス等の普及拡大に向けた制度見直し
38 容量市場における 経済産業省は、諸外国とは異なり、容量市場における発動指令電源は、落札後18か月以内に電源等を登録する必 a:令和5年上 経済産業省
発動指令電源の電 要があるところ、
期目途での
源等登録期限の見 a 落札後容量提供開始年度(43か月)までに登録をする安定電源と同様の期限とすることも選択肢に含めて検討
結論を目指
直し等
し、必要な措置を講ずる。
す、結論を得
b 電源等リストの提出から実効性テストまでの期間について、運用状況を踏まえ、手続期間を短縮していく方向で検 次第速やか
討を行い、必要な措置を講ずる。
に措置
b:令和4年度
内を目途に検
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

40 需給調整市場にお
ける系統側蓄電
池、需要側蓄電池
が参加可能な超高
速商品の設計

(11)その他
61 生産緑地地区内に
おける売電を行う
営農型太陽光発電
設備の設置の実現

令和4年内の 国土交通省
できるだけ早
期に検討・結


a 発動指令電源は、応札時には電源等登録を必ずしも全て行わず、リソースの獲得見込みを含めたビジネスプラン a 2027年度以降の実需給向けの実効性テストにおいて提出された電源リストの不備の状況や、事業者がその確認
による応札を許容するため、実需給の2年度前に行われる実効性テストにより供給力を提供できることを確認する必 等に要する期間も踏まえ、手続き等の在り方について検討を行う方向性。
要があると整理されている。発動指令電源の供給力の実効性を確認すること自体は必須であることから、本要望は
できるだけ実需給断面に近いタイミングで電源等登録を行えるようにするため、手続き期間を短縮しようとする課題に
帰結し、電源等リストの提出時の不備等の確認に事業者が要する期間や、実効性テストの結果を踏まえて措置を検
討する必要がある。現状、事業者との発動実績の確認プロセスに一定の時間を要している。なお、発動指令電源以
外の参加電源(安定電源や変動電源等)は、応札前に電源等登録時に証憑による審査を実施しており、電源等の登
録時期は落札後提供開始年度(43ヶ月)ではない。
b 電源等リスト登録の期間は不備等の確認のために一定期間設定されている。初回である実需給2024年度の実効 b 2027年度以降の実需給向けの実効性テストにおいて提出された電源リストの不備の状況や、事業者がその確認
性テストに続き、実需給2025年度向けの実効性テスト以降においても書類の不備やリソース登録情報の事業者間重 等に要する期間も踏まえ、手続きの在り方について検討を行う方向性。
複などが多く確認された。引き続き、事業者との発動実績の確認プロセスに一定の時間を要している。

検討中

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