よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6-2 規制改革実施計画のフォローアップ結果について (49 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/260629/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第28回 6/29)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議 分 No
決定 野 .

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和8年3月31日時点)

今後の予定
(令和8年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置状況

評価区分

(5)教育






21





(ⅰ)社会の変化に応じた質の高い教育の実現
1 遠隔教育の活用促進 文部科学省は、令和3年3月29日に内閣府特命担当大臣(規制改革)と文部科学大臣との間で合意された「教育現 a~c:措置済 文部科学省
場におけるオンライン教育の活用」において、児童生徒等と教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うことが基本で み
あること、教育現場のICT化は教師数の合理化を目的として行われるものではないこと、オンライン教育の活用につ d:令和5年度
いては、学校現場の創意工夫が十分に発揮されるよう、学校現場を後押しすること及び学校において、質の高い教 以降継続的
育と児童生徒の安全・安心が保障されるよう確認しながら取組を進めることとされたことを踏まえ、以下の措置を講ず に措置
る。
a 文部科学省は、義務教育段階において、遠隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配置する教員は、普通免許
状を有する教員のみならず、臨時免許状又は特別免許状を有する教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任用
した教員であっても、制度上の問題がないことを明確化することとし、通知等の所要の改正を行うとともに、都道府県
教育委員会等へ周知する。
b 文部科学省は、中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第77条の2の規定に基づき
教科・科目充実型の遠隔教育を行おうとする場合について、文部科学大臣の指定によらず、都道府県教育委員会等
の適切な関与の下、学校現場の創意工夫によって実施することを可能とすることとし、通知等の所要の改正を行う。
c 文部科学省は、高等学校においてもaと同様の措置を講ずるとともに、学校教育法施行規則第88条の3の規定に
基づき教科・科目充実型の遠隔教育を行おうとする場合について、多様な科目の開設など、生徒の多様な進路実現
に向けた教育を実施することが困難であり、かつ受信側の教室における生徒の数や生徒が必要とするサポートの内
容等に照らし、教育上支障がないと考えられる場合2においては、一定の要件の下、教員に代えて、学習指導員や実
習助手、事務職員等を配置可能とするため要件を弾力化することとし、通知等の所要の改正を行うとともに、都道府
県教育委員会等へ周知する。
d 文部科学省は、遠隔教育の活用を促進するため、各地方公共団体における遠隔教育の活用状況に関するデータ
や課題・ニーズを把握するとともに、制度の改善を含め、必要な措置を講ずる。

a 令和6年3月に、児童生徒のいる教室に配置される教師は、普通免許状を有する教師のみならず、臨時免許状又 a 左記通知の内容について理解増進に努める。
は特別免許状所有者や、特別非常勤講師の制度を活用して任用した教師や専科担任も含まれることを明確化し、遠
隔教育の活用に関する留意事項等と併せて、都道府県教育委員会等に通知した。

措置済

継続フォロー

教育関連データの収集・分析の充実に資する、これまで順次策定してきた教育データ標準の更新を行った。令和7年 引き続きエビデンスに基づく効果的な対応を推進するEBPMの観点から、教育関連データの収集・分析を充実させ
度は、教育データ標準について引き続き検討を行い、「教育データ標準 5.1」を公表した(2026 年3月)。
るための具体的な取組を推進する。

措置済

継続フォロー

a 「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改訂について」(令和6年1月16日付け医政総発 a~c 措置済み
0116第1号厚生労働省医政局総務課長通知)を発出した。

措置済

解決

b 中学校等において、一定の基準を満たしている場合に受信側の教員が相当免許状を有していない状況でも、遠隔 b 引き続き、遠隔教育特例制度の改正の周知に努める。
にて専門性の高い教師による指導を可能とする遠隔教育特例制度について、告示を改正して文部科学大臣による指
定を不要とし、都道府県教育委員会等の適切な関与の下で「教科・科目充実型」の遠隔授業の実施を可能とした。

c 学校教育法施行規則第88条の3の規定に基づき教科・科目充実型の遠隔授業を行おうとする場合について、受 c 引き続き、関係制度の周知に努めていく。
信側の教室等に配置すべき教員は、当該教科の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状所有者であるか否かは
問わないことや、多様な科目の開設など、生徒の多様な進路実現に向けた教育を実施することが困難であり、かつ
受信側の教室における生徒の数や生徒が必要とするサポートの内容等に照らし、教育上支障が無いと考えられる場
合においては、一定の要件の下、教員に代えて、学習指導員や実習助手、事務職員等を配置可能とすることについ
て、通知等の所要の改正を行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知を実施した。

d 遠隔教育の活用状況や課題を把握するため、継続的に調査を実施している。

d 引き続き調査を継続的に実施し、必要な取組を行う。

__________________
2

例えば、配信側教員だけで教科指導や生徒の学習状況の把握等の見取りを十分に行える場合で、受信側教室で
の机間巡視や生徒指導等も要さず、受信側の教室に必ずしも教員が必要ないと考えられる場合など。また、自習形
式や外部専門家等の話を聞く講演形式等、授業の一部で必ずしも教員が必要ないと考えられる場合もある。







21











21











2 教育政策に関する
EBPMの推進

文部科学省は、不登校やいじめ重大事態の増加、教員の採用倍率の低下など、現在教育を受けているこどもたちを 令和5年度以 文部科学省
取り巻く課題に対し、エビデンスに基づく効果的な対応を推進するEBPMの観点から、教育関連データの収集・分析 降継続的に
を充実させるための具体的検討を行う。
措置

(6)健康・医療・介護
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
1 身近な場所でのオン a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり a:措置済み 厚生労働省
ライン診療の更なる 滞在する場合にはオンライン診療を受診できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療補 b:(前段・中
活用・普及
助行為や医療機器の使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わないことを前提として、居宅同様に、通所介 段)措置済
護事業所や職場などの療養生活を営む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療を受 み、(後段)令
診できることを明示する。なお、医療補助行為や医療機器の具体については、明確化する。さらに、通所介護事業
和6年開始、
所、学校等が、医療法(昭和23年法律第205号)の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とな 令和6年度ま
らないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設内において、オンライン診療の受診が可能で で継続的に措
あることについて周知すること及び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行うことが可能であることを明確化す 置
る。
c:措置済み
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能とする旨の医療法の d:令和6年検
運用(令和5年5月18日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わず、患者の必要に 討開始、令和
応じ、都市部を含めいずれの地域においても、オンライン診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であること 7年までに結
とする。②その際、診療所の開設に関する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該診療所において希 論・措置
望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明で足りることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点 e:令和7年度
から、実施状況の報告を求め、オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設状況及び具体的な事例を定期 検討・結論・
的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環境整備を行う。
措置
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術的には可能であっても診療報酬上
算定が認められていない項目がある結果、医療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、
オンライン診療の普及の弊害になっていることや、また、対面診療とオンライン診療の評価の在り方に関して指摘が
あること、これらの診療科においては対面診療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在するこ
とを踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医療を実現するため、精神科・小児科などの診
療におけるオンライン診療の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
d 厚生労働省は、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(令和5年3月株式会社野村総合研究所(厚生労
働省令和4年度障害者総合福祉推進事業))において、初診精神療法をオンライン診療で実施することは「十分な情
報が得られず、信頼関係が前提とされない」、「対面診療の補完としての活用を期待する声もある一方で、安全性・有
効性の確保が課題との指摘もある」という理由で行わないこととされているが、患者団体や研究者からは初診精神療
法のオンライン診療の必要性が求められていること、英米等においては初診精神療法をオンライン診療で実施され
ていること、精神疾患に対するオンライン診療が対面診療と同等の有用性を示すエビデンスが国内外において示さ
れていること、当該指針は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)と同様に、厚生
労働省が公開の議論を経て策定する必要があるとの指摘があることなどを踏まえ、安全性・必要性・有効性の観点
から、適切なオンライン精神療法の普及を推進するために、新たな指針を策定・公表する。なお、その際、オンライン
診療は対面診療と大差ない診療効果がある場合も存在し得ることから、良質かつ適切な精神医療の提供の確保に
向け、初診・再診ともにオンライン精神療法がより活用される方向で検討する。
e 厚生労働省は、dの新たに策定・公表する指針を踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の
医療を実現するため、オンライン診療における精神療法の診療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ず
る。

b 「特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」(令和6年1月16日付け医政総発
0116第2号厚生労働省医政局総務課長通知)を発出した。また、当該通知によるオンライン診療のための医師非常
駐の診療所の開設状況等について、都道府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部局に照会し、同年11月28日に
開催した第113回社会保障審議会医療部会において回答結果を公表した。
c 令和6年度診療報酬改定において、精神医療については情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価を新設
し、小児医療については、小児特定疾患カウンセリング料を見直し発達障害等を有する小児患者に対する情報通信
機器を用いた医学管理に係る評価を新設した。
d 厚生労働科学研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築における情報通信機器を用いた精神療 d 措置済み
法の活用に向けた研究」の成果も参考に、精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会における議論を踏
まえ、令和7年12月に策定した「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」において、一定の条
件下において、初診からのオンライン精神療法の活用を可能とすることを示した。さらに、同指針において、情報通信
機器を用いた診療のニーズがあることを踏まえ、今後、厚生労働科学研究等により科学的知見の更なる収集を行
い、エビデンスを基に引き続き必要に応じて、情報通信機器を用いた精神療法に関する安全性・有用性・必要性の検
討を行い、必要に応じて見直しを行うことを示した。
e dの検討結果を踏まえ、令和8年度診療報酬改定において、「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関 e 措置済み
する指針」に沿った形で行われている情報通信機器を用いる初診の通院精神療法について、新たに評価を行うことと
した。

47